鉄道事業会計規則
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鉄道事業会計規則(てつどうじぎょうかいけいきそく、昭和62年2月20日運輸省令第7号)とは、鉄道事業法に基づき、鉄道事業者で使用すべき会計の整理方法を定めた省令である。所管官庁は国土交通省。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 固定資産勘定
- 第3章 貯蔵品勘定
- 第4章 収益勘定及び費用勘定
- 第5章 雑則
- 附則
[編集] 使用する勘定科目(第5条関係)
[編集] 収入
[編集] 費用
- 現場系の経費は「保存費」本社系の経費は「管理費」という。本社系の経費は「輸送管理費」として整理するが、必要に応じて「線路管理費」等に仕訳する。
- 線路保存費
- 電路保存費
- 車両保存費
- 運転費
- 運輸費
- 線路管理費
- 電路管理費
- 車両管理費
- 運転管理費
- 運輸管理費
[編集] 流動資産
- 棚卸資産
[編集] 固定資産
[編集] 流動負債
[編集] 固定負債
[編集] 資本
[編集] 監督官庁への報告義務
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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