道路整備特別措置法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和31年3月14日法律第7号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 道路整備の促進について |
関連法令 | 道路法、高速道路株式会社法、高速自動車国道法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
道路整備特別措置法(どうろせいびとくべつそちほう)は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 会社による高速道路の整備等(第3条―第9条)
- 第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等(第10条―第20条)
- 第四章 雑則(第21条―第56条)
- 第五章 罰則(第57条―第59条)
- 附則