有料道路
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有料道路(ゆうりょうどうろ)とは、その通行・利用に際して利用者から通行料を徴収することのできる道路である。
道路法に基づく道路についての有料道路には、以下のものがある。
- 道路法第25条に基づく有料橋・渡船施設
- 道路整備特別措置法に基づく有料道路
道路法によらない有料道路には、道路運送法に基づく一般自動車道(民間企業が運営を行なう有料の私道)、有料の林道などがある。
高速自動車国道は料金プール制をとっている。 一般有料道路は路線ごとに償還する個別採算性をとるのが原則だが、一部では複数の関連する道路をまとめてプール制をとっている。
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[編集] 道路整備特別措置法
道路法に基づく道路は無料で公開されるのが原則であるが、道路整備の緊急性と財政上の要請により、特別の措置として料金の徴収を認められたものである。
特に、一般有料道路は、その道路以外の道路が利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用・通行によって道路利用者が著しく利益を得る場合に限り認められる。一般有料道路の新設・改築などには道路管理者と国土交通大臣(国土交通省道路局)の許可が必要である。
[編集] 償還主義
この法律に基づき道路を有料で管理する場合、高速自動車国道、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡道路および都市高速道路については、料金の徴収期間につき認可を受けなければならない。また、一般有料道路については、料金の徴収期間が定められたうえでその許可が受けられる。いずれも、償還後は無料開放される前提で有料管理が認められていることのあらわれである。
[編集] 維持管理有料制
この償還主義の例外として、維持管理有料制度がある。「道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるとき」、料金の徴収期間経過後も有料管理を継続できるもので、かつては本州四国連絡道路と、日本道路公団または地方道路公社が管理する一般有料道路に適用できるよう法定されていた。 料金は、当該道路の維持又は修繕に関する費用に見合うように設定しなければならない。このため、料金改定があり得る。 公団民営化の際、適用範囲が地方道路公社の道路のみとなるよう改められ、日本道路公団が現に管理していた関門トンネルについては、日本道路公団等民営化関係法施行法で管理有料高速道路と位置付けられ、道路資産を国が承継したうえで、経過措置的に当分の間の運営が承継会社(西日本高速道路)に認められた。
現在の適用路線は以下のとおり。
近々適用予定の路線
[編集] 公正妥当主義
高速自動車国道、都市高速道路の料金は、他の交通機関や近隣の有料道路などの物価と比較して公正妥当でなければならない。
[編集] 便益主義
本州四国連絡道路、一般有料道路の料金は、短縮時間と走行経費の節約額の便益の合計額を上回ってはならない。