路肩
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路肩(ろかた)は、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。道路法令(道路構造令)の用語のひとつ。
また道路(舗装構造)を保護する目的のもので、舗装されていない部分を保護路肩という。
[編集] 路肩通行の制限
車両制限令第九条により、道路において歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い(道路の側の)場合においての路肩の保護等のため、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない。(ただし、高速自動車国道において警察官の命令による場合や、故障などの緊急時を除く)
また、歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い道路の側であって、路端・路肩構造が形成されていない道路の側(土手の上や、畦道、民地との境界などにつき路端・路肩構造が明確で無いなど)については、上記の自動車・トロリーバスはその車輪が、路端から50cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならない。なお、トンネル・橋梁・高架道路などは路端構造が形成されているのが通常であるため、路肩構造がない場合には、車輪が路端から25cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならない。
(路肩通行の制限) 第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道 路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ 出してはならない。
[編集] 概要
車両制限令上の規制は、重量のある自動車・トロリーバスは重いので路肩に進入して走行すると、路肩が崩れて脱輪を起こす可能性があるので、走行しないようにしましょう、という目的もある。
自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、比較的軽量なため、路肩などへの進入は車両制限令によって禁止されていないが、交通方法としては道路交通法の適用を免れるわけではないので、注意が必要である(例えば、左側寄り通行や、左側追越しの原則禁止など)。
なお、道路交通法第十八条(左側寄り通行等) においては、車両通行帯の無い(片側1車線の)道路では、自動車・(自動二輪車)・原動機付自転車は「道路の左側に寄つて」、自転車など軽車両は「道路の左側端に寄つて」、通行することと原則は規定されている。その他、道路や車道の「左側に寄つて」「左側端に寄つて」と言う文言のある規定も多い。しかし、道路交通法上は道路構造令上の路肩を考慮して規定されているわけではないため、路側帯や車道外側線との関係もあり、必ずしも道路交通法の通行位置が道路構造令上の路肩により規定されるという事はない。道路交通法は交通安全のための法律であるため、交通の安全を主体にして考慮し、安全な通行ができる通行方法を取れば足りる。ただし、道路交通法上の規定が車両制限令上の規制を解除するわけでもないため、双方を遵守できるような通行方法を取る必要がある。
なお、どこまでが路肩の範囲かを知るには、車道外側線を目安にする場合も事実上は多いが、必ずしも全ての道路に車道外側線が引かれているわけでも、また全ての車道外側線が路肩部分を区画して(または道路端・車道端から0.5mのところに)引かれているわけでもないため、車道外側線の左側が直ちに路肩であるとする事もできない。
なお、道路法令・車両制限令に言う道路とは、道路法上の道路をいい、港湾道路、農道、林道、私道などには、道路法及び車両制限令の適用がない。
[編集] 関連項目
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