証券業
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証券業(しょうけんぎょう)は、証券会社のように、証券取引法に基づき有価証券を売買する商売のことである。
証券取引法第二条の8に次のように定義されている。
この法律において「証券業」とは、銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
- 1.有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。以下この項において同じ。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(有価証券の売買にあつては、第7号に掲げるものを除く。)
- 2.有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第7号に掲げるものを除く。)
- 3.次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- イ 取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
- ロ 外国有価証券市場(取引所有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場証券先物取引
- 3の2.有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引(以下「有価証券店頭デリバティブ取引」という。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「有価証券店頭デリバティブ取引等」という。)
- 3の3.有価証券等清算取次ぎ
- 4.有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、第6項各号のいずれかを行うことをいう。)
- 5.有価証券の売出し
- 6.有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- 7.有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
- イ 証券取引所に上場されている有価証券について、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
- ロ 第75条第1項の規定により登録を受けた有価証券について、当該登録を行う証券業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
- ハ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
※協同組織金融機関は、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合などを指す。
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