親任官
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親任官(しんにんかん)は、大日本帝国憲法下における官僚の階級の一つ。明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、天皇の親任式を経て任命される。敬称に閣下を用いた。
なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣と最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官・勅任官などの区分が廃止されたため、現在「親任官」と呼ばれる官職は存在しない。
[編集] 親任官(文官)
内閣総理大臣、対満事務局総裁、枢密院議長、枢密院副議長、枢密顧問官、内大臣、宮内大臣、国務大臣、特命全権大使、大審院長、検事総長、会計検査院長、行政裁判所長官、朝鮮総督、朝鮮総督府政務総監、台湾総督、神宮祭主など
[編集] 親任官(武官)
陸軍大将、海軍大将、参謀総長、軍令部総長、教育総監、総軍総司令官、方面軍司令官、軍司令官、師団長、留守師団長、侍従武官長、東京警備司令官、関東戒厳司令官、東京衛戍総督、連合艦隊司令長官、艦隊司令長官、鎮守府司令長官など
なお、上記の親任官のポストに大将以外の者(中将など)が任じられたときには「親補職」(在職中は親任官としての待遇を受ける)となる。