勅任官
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勅任官(ちょくにんかん)は明治憲法下の官吏区分で、高等官の一種であった。親任官と奏任官の間に位置し、勅任官一等と二等に分かれ、それぞれ高等官一等と二等に相当するものとされた。
敬称として閣下を用いた。
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[編集] 概要
文官は現在で言えば、副大臣や大臣政務官、本省の局長などの「指定職」とされる役職にある者が、勅任官であった。
勅任官一等は親任官と共に親補職と呼ばれる親任官相当の職に任じられることがあった。例えば陸軍の師団長以上の職は、親補職であった。しかし、師団長は勅任官一等の中将の職でもあったから、師団長の間に限って親任官に相当する扱いを受けた。
[編集] 勅任官一等(高等官一等)の例
宮内次官・宮内省掌典長、李王職長官、参謀次長、陸軍次官
[編集] 勅任官二等(高等官二等)の例
[編集] 勅任官一等または二等
- 帝国大学総長
[編集] 関連項目
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