監理技術者
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監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。公共的工事の専任制を把握する必要から、1988年6月より導入された。
建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。同3000万円未満の現場などには主任技術者の配置で良い。なお、3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。
監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。
- 特定建設業者が現場に配置できる技術者
- 監理技術者資格者証を所持している技術者
- 実際個々の工事に監理技術者として配置している技術者
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[編集] 資格要件
監理技術者として現場に配置するには、次のいずれかの資格が必要である。
- 1級国家資格者
- 大臣特別認定者
- 特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。1級国家資格を取得するまでの救済とされている。新規に認定は行われない。
- 実務経験者
- 指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる。
[編集] 監理技術者講習
公共機関発注の工事に監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に監理技術者講習を受講修了した者をあてなければならない。配置された技術者は資格者証と、講習修了証を携帯し、公共機関の発注者の求めに応じ、いつでも提示できるようにしなければならない。平成16年3月から、資格者証取得の要件から講習受講義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。同年同月から講習実施機関は、指定制から民間開放され、登録制となった。実施される講習内容は次の通り。
[編集] 講習科目
- 建設工事に関する法律制度
- 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
- 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
- 修了試験
[編集] 専任義務
個人住宅を除いて、請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の場合は、その現場に専任の義務がある。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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