Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 海上保安官 - Wikipedia

海上保安官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

海上保安官かいじょうほあんかんCoast Guard Officer)は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする日本の行政機関である海上保安庁の職員のうち、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎖圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行う職員である(海上保安庁法第2条、第14条)。

海上保安官は、海上における犯罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行い(海上保安庁法第32条)、「海の警察官」として広く知られるが、前述のとおり幅広い任務を有していることから、海上保安官の多くが「一般職の職員の給与に関する法律」に規定される「公安職俸給表(二)」が適用されるが、本庁や管区本部に勤務する海上保安官のうち警備救難部以外に所属する場合においては「行政職俸給表(一)」が適用されることもある(人事院規則九-二)。 海上保安庁職員約1万2000人のうち、約1万1500人が海上保安官である。

海上保安官の多くは、海上保安学校又は海上保安大学校の卒業者であるが、管区本部長や本庁の基幹職員には国土交通省や、省庁間交流による他省庁職員が海上保安官となる場合がある。

目次

[編集] 海上保安官の階級

海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安監から三等海上保安士補までの12階級を規定しているが、現在、一等海上保安士補から三等海上保安士補は存在しない。また、部下を指揮する職としての長官、次長及び警備救難監が存在し、また、海上保安庁職員服制(昭和二十三年運輸省令第三十三号)では、先の3職の制服を定めていることから、実質的に海上保安庁長官を最高位として12階級となっている。

以下に海上保安官の階級を示す。

海上保安官の階級
序列 階級 袖章 記事
1 海上保安庁長官 太線1条中線3条
  • 諸外国海軍で多く使われるAdmiral(大将)(太線1条中線3条)と外観は同じだが、行政組織上は外局の長官であり、気象庁長官等と同位。(人事院規則九-四二)
  • 警察庁については、警察庁次長と同位。(警察庁長官は事務次官相当)(同規則九-四二)
  • 海上自衛隊には同位の職は存在せず、直近上位に海上幕僚長、直近下位に自衛艦隊司令官及び横須賀地方総監がある。
2 次長・警備救難監 太線1条中線2条
  • 諸外国海軍で多く使われるVice Admiral (中将)(太線1条中線2条)と外観は同じ。
  • 海上自衛隊には同位の職は存在せず、直近上位に呉地方総監及び佐世保地方総監がある。
3 一等海上保安監(甲) 太線1条中線2条
  • 諸外国海軍で多く使われるVice Admiral (中将)(太線1条中線2条)と外観は同じだが、次長・警備救難監より太線は僅かに細い。
  • 本庁部長、大学校校長及び管区本部長等の階級。
4 一等海上保安監(乙) 太線1条中1線条
  • 諸外国海軍で多く使われるRear Admiral (少将)(太線1条中線1条)と外観は同じ。
  • 管区本部次長及び大規模保安部長等の階級。
5 二等海上保安監 中線4条
  • 英語の呼称はSuperintendent Second Grade
  • 諸外国海軍で多く使われるCaptain(大佐)と外観は同じ。
  • 本庁課長、保安部長、大型船船長の階級。
6 三等海上保安監 中線3条
  • 英語の呼称はSuperintendent Third Gradeである。
  • 諸外国海軍で多く使われるCommander(中佐)と外観は同じ。
  • 本庁課長補佐、管区本部課長、中型船船長の階級。
7 一等海上保安正 中線2条細線1条
  • 英語の呼称はOfficer First Gradeである。
  • 諸外国海軍で多く使われるLieutenant Commander(少佐)と外観は同じ。
  • 本庁係長、保安部課長、小型船船長の階級。
8 二等海上保安正 中線2条
  • 英語の呼称はOfficer Second Gradeである。
  • 諸外国では、この階級以下の外観の呼称に普遍性がない。
  • 本庁主任、管区本部係長、大型艇船長の階級。
9 三等海上保安正 中線1条
  • 英語の呼称はOfficer Third Gradeである。
  • 本庁係員、管区本部主任、中型艇船長の階級。
10 一等海上保安士 細線3条
  • 管区本部係員、船艇乗組員の階級
11 二等海上保安士 細線2条
  • 管区本部係員、船艇乗組員の階級
12 三等海上保安士 細線1条
  • 管区本部係員、船艇乗組員の階級
  • 上の表における階級ごとの海上保安庁内の職(本庁課長等)は、海上保安庁ホームページによる。
  • 諸外国では、日本における海上保安庁の業務を海軍が実施していることが多いので、海軍との比較が多くなる。上記相当階級は概ね通用する概念ではあるが、国によって階級章の外観に差異があるため(ポーランド海軍:基準線による分類を行う例)、NATOコードによる相当分類、各種資料等を理解の参考として補正することになる。

[編集] 関連法・規定

[編集] 海上保安庁法(重要部分のみ抜粋)

  • (※部分 編者注)
  • 第14条 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
  • 2 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
  • 3 海上保安官は、上官の命を受け、第2条第1項に規定する事務を掌る。
  • 4 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。
  • 第15条 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各〃の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則の適用を受けるものとする。
  • 第16条 海上保安官は、第5条第5号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
  • 第17条 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる。
  • 2 海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
  • 3 海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。 
  • 第18条 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
    • 1 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
    • 2 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
    • 3 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
    • 4 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
    • 5 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
    • 6 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
  • 2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第1号又は第2号に掲げる措置を講ずることができる。 
  • 第19条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。 
  • 第20条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条の規定を準用する。
  • 2 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

第21条 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

  • 2 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。
  • 第31条 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

[編集] 災害対策基本法(関連部分のみ抜粋)

  • 第54条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。
  • 3 第1項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。
  • 第58条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。
  • 第60条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
  • 2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先を指示することができる。
  • 第61条 前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。前条第2項の規定は、この場合について準用する。
  • 2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退きを指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
  • 第63条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
  • 2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
  • 第64条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。
  • 9 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は内閣府令で定める自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。)に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は自衛隊の部隊等の長は、当該工作物等を保管しなければならない。
  • 第84条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
  • 第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
    • 1 第52条第1項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
    • 2 第63条第1項の規定による市町村長(第73条第1項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第63条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者

[編集] 国民保護法(関連部分のみ抜粋)

  • 第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第七76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
  • 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
  • 2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。
  • 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。
  • 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。
  • 第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。
  • 7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。
  • 第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

[編集] 外部リンク


執筆の途中です この「海上保安官」は、軍事に関連した書きかけ項目です。この項目を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(関連: ウィキポータル 軍事 - ウィキプロジェクト 軍事
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