法定得票
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法定得票(ほうていとくひょう)とは、選挙で当選が認められるために必要な得票率、または数のこと。
[編集] 概要
選挙では、基本的には首長選や小選挙区制では得票数1位、大選挙区制では定数に応じた人数まで当選が認められる。
しかし、候補者が乱立した場合、著しく得票率の低い候補者が当選順位内に入ることがある。そこで、得票率に足切りを設け、得票率が基準に達しなければ、当選として認められないことになっている。その基準を法定得票と通称する。
日本の公職選挙法では、法定得票に到達した落選者は、参議院選挙選挙区および地方議会議員選挙では、当選者が選挙日から3ヶ月以内に何らかの理由(死亡、辞職など)で辞職した場合、順次繰上当選の対象となる。衆議院選挙小選挙区および地方首長選挙では、補欠選挙となるため原則として繰上当選はない。ただし、複数候補が同票の場合、くじ引きで当選者を決定するが、このくじにはずれた落選者に限り、全ての選挙で選挙日からの日数に関係なく繰上当選の対象となる。なお、法定得票の存在しない衆議院および参議院の比例区では、名簿に登載された候補者が残っている限り、繰上当選の対象となる。
法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合、再選挙が行われる。
[編集] 公職選挙における法定得票
公職選挙法第95条に定められた法定得票は、以下の通りである。
選挙 | 法定得票 |
---|---|
衆議院小選挙区*1 | 有効得票総数÷6 |
衆議院比例代表 | (なし) |
参議院選挙区 | 有効得票総数÷議員定数÷6 |
参議院比例代表 | (なし) |
都道府県知事 | 有効得票総数÷4 |
都道府県議会議員 | 有効得票総数÷議員定数÷4 |
市町村の長 | 有効得票総数÷4 |
市町村の議会の議員 | 有効得票総数÷議員定数÷4 |
- 衆議院小選挙区は、中選挙区時代は地方議会選挙と同じ基準だった。