氏姓制度
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氏姓制度(しせいせいど)とは、古代日本において、中央貴族、ついで地方豪族が、国家政治上に占める地位、社会における身分の尊卑に応じて、朝廷より氏(うじ)の名と姓(かばね)をあたえられ その特権的地位を世襲した制度。氏・姓(かばね)をあわせて氏姓(しせい)ともいう。
大化の改新ののち、律令国家の形成におよぶと、戸籍制によって、氏姓はかつての部民(べみん)、つまり一般民衆にまで拡大され、すべての階層の国家身分を表示するものとなった。氏姓を有しないものは、天皇をはじめとする王族(皇族)と奴婢のみとなった。
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[編集] 政治制度としての氏姓制度
原始共同体においては、氏族や部族が社会の単位となった。氏姓制度の基盤は、血縁集団としての同族にあったが、それが国家の政治制度として編成しなおされた。その成立時期は、5~6世紀をさかのぼらない同族のなかの特定のものが、臣(おみ)、 連(むらじ)、伴造(とものみやつこ)、国造(くにのみやつこ)、百八十部(ももあまりやそのとも)、県主(あがたぬし)などの地位をあたえられ、それに応ずる氏姓を賜ったところに特色がある。各姓(かばね)は以下のごとくである。
臣とは、葛城氏(かつらぎ)、平群氏(へぐり)、巨勢氏(こせ)、春日氏(かすが)、蘇我氏(そが)のように、ヤマト(奈良盆地周辺)の地名を氏の名とし、かつては王家とならぶ立場にあり、ヤマト王権においても最高の地位を占めた豪族である。
連とは、大伴氏、物部氏、中臣氏、忌部氏(いんべ)、土師氏(はじ)のように、ヤマト王権での職務を氏の名とし、王家に従属する官人としての立場にあり、ヤマト王権の成立に重要な役割をはたした豪族である。
伴造とは、連とも重なり合うが、おもにそのもとでヤマト王権の各部司を分掌した豪族である。 秦氏(はた)、東漢氏(やまとのあや)、西文氏(かわちのあや)などの代表的な帰化氏族、それに弓削氏(ゆげ)、矢集氏(やずめ)、服部氏(はとり)、犬養氏(いぬかい)、舂米氏(つきしね)、倭文氏(しとり)などの氏がある。連、造(みやつこ)、直(あたい)、公(きみ)などの姓(かばね)を称した。
百八十部は、さらにその下位にあり、部(べ)を直接に指揮する多くの伴(とも)をさす。首(おびと)、史(ふひと)、村主(すくり)、勝(すくり)などの姓(かばね)を称した。
国造は、代表的な地方豪族をさし、一面ではヤマト王権の地方官に組みこまれ、また在地の部民をひきいる地方的伴造の地位にあるものもあった。
県主は、これより古く、かつ小範囲の族長をさすものと思われる。いずれも地名を氏の名とし、国造には、君、直の姓(かばね)が多く、中には臣を称するものもあった。
このように、氏姓制度とは、まず連―伴造―伴という、王のもとでヤマト王権を構成し、職務を分掌し世襲する、いわゆる「負名氏」(なおいのうじ)から生まれた。のちに、臣のように、元々は王とならぶ地位にあった豪族にも及んだ。
[編集] 部民などの私有民
氏姓は元来ヤマト王権を構成する臣・連・伴造・国造などの支配階級が称したものである(王とその一族を除く)が、6世紀にはかれらに統治される一般の民にも及んだ。一般の民は朝廷をはじめ、天皇、后妃、皇子らの宮、さらに臣、連らの豪族に領有・支配されていた。はじめ、このような階層には、まだ氏姓は及んでいなかったとみられる。ただ、そのなかでは、朝廷に出仕して、職務の名を負う品部(しなべ)、王名、宮号を負う名代(なしろ)・子代(こしろ)、屯倉(みやけ)の耕作民である田部(たべ)などがいた。彼らは先進的な部民に共同体のなかの戸を単位に編成された。6世紀には、籍帳に登載され氏姓を称した。
豪族の支配下にあった民部(かきべ)は、在地の族長を介して、共同体のまま部に編入し、族長をへて貢納させる形のものが多かった。各戸に豪族名を付して、某部・某人部などと称することはなかったと思われる。地方の族長のもとには、部民化されず、族長の私的支配下にある農民が多く存在したはずであり、このような共同体的な農民は部民制と関係なく、氏姓を称する可能性は低い。
[編集] 律令国家による氏の再編過程
大化の改新により、氏姓制度をから、臣・連・伴造・国造を律令国家の官僚に再編し、部民を公民として、一律に国家のもとに帰属させた。
664年(天智3年)に「甲子(かつし)の宣」がだされた。大化以来の官位を改め、大氏(おおうじ)、小氏(こうじ)、伴造氏を定め、それぞれの氏上(うじのかみ)と、それに属する氏人(うじびと)の範囲を明確にしようとした。これは、官位の改定によって、大・小錦位、つまり律令の四、五位以上に位置づけられる氏上をもつ氏を定めたもので、いわば官位と氏姓を連動させたものである。さらにこのような氏上に属する氏人を父系による直系親族に限ることとし、従来の父系、母系の原理による漠然とした氏の範囲を限定的にとらえることとした。したがって、物部弓削(もののべゆげ)、阿倍布勢(あべのふせ)、蘇我石川(そがのいしかわ)などの、複姓は、これ以後原則として消滅することとなった。
684年(天武13)に、「八色の姓(やくさのかばね)」が制定された。その目的は、上位の 4 姓(かばね)、つまり真人(まひと)、朝臣(あそん)、宿衝(すくね)、忌寸(いみき)を定めることである。真人は、継体天皇より数えて5世以内の世代の氏にあたえられたといわれ、皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので、飛鳥浄御原令で、官位を皇子・諸王と貴族(諸臣)で区別したことと共通する。したがって、貴族の姓(かばね)としては、朝臣、宿衝、忌寸の三つである。以上が「甲子の宣」の大氏、小氏、伴造氏の発展形であり、その間にさらに氏族の再編が進められ、朝臣52氏、宿衝50氏、忌寸11氏におさめられた。
大宝令(701年)で、貴族の三位以上と四、五位の官位にともなう特権が明確にされた。これに応ずる氏姓も一応完成された。地方豪族についても、702 年(大宝 2)、諸国国造の氏を政府に登録することによって、中央豪族とおなじ措置がとられたものと思われる。
一般の公民については、670年(天智9)の庚午年籍、690年(持統4)の庚寅年籍によって、すべて戸籍に登載されることとなり、部姓を主とする氏姓制度が完成されることとなった。このとき、まだ無姓、族姓のものが解消されなかった。現存する大宝2年籍に、氏姓を記入できないもの、国造族、県主族などと記されたものがかなりある。
757年(天平宝字1)、戸籍に、無姓と族姓を記することをやめるとした。これは地方豪族の配下の百姓には、
- 所属が定まらず無姓のままのもの、
- 国造、県主の共同体に属することを示すことによって族姓を仮称させたもの、
- 新しい帰化人にも、姓をあたええないもの
があったことを示し、これ以後、そのようなものに正式の氏姓をあたえることとしたのである。
8~9世紀において改賜姓がさかんに行われているのは、八色の姓において、上級の氏姓にもれた下級の身分のものや、これらの農民をおもな対象としたものである。その順位は、
- 無姓
- →造、公、史、勝、村主、拘登(ひと)
- →連
というようになる。
これは、天武朝に、八色の姓に改姓するまえ、まず連への改姓が行われ、この連=小錦位以上を基点として、忌寸以上の四つの姓へ改められたこととおなじ意味をもつ。もちろん、忌寸以上についても、補足的な改姓が行われている。なかでも、氏の名において春日より大春日、中臣より大中臣への改姓、また宿衝から大宿衝への姓の改定が行われるなど、全般的に、氏姓はより緻密に浸透することになった。
これらをみると、まず首位の昇叙があり、ついでそれに連なる直系親のみへの改氏姓が行われるといった順序で、同族のなかから有力な氏が抽出されたこととなる。この改賜姓を認可する権限は天皇にあった。
[編集] 氏姓制の変質
9世紀に、摂関政治により藤原朝臣がもっとも有力となった。また桓武天皇より平朝臣、源朝臣のように、諸皇子に氏姓をあたえる臣籍降下が行われ、律令的氏姓の変化が現れた。
一方、戸籍制はしだいに行われなくなり、 10世紀には、地方豪族で実力を蓄えたものは、有力な貴族の家人となり、その氏姓をおかし、いわゆる冒名仮蔭(ぼうめいかいん)の現象が一般化した。そのため、天下の氏姓は、源・平・藤・橘か、紀、菅原、大江、中原、坂上、賀茂、小野、惟宗(これむね)、清原などに集中されるようになった。これは家業の成立によって、特定の家柄が固定されるようになったからでもある。
たとえば、越前の敦賀氏、熱田大宮司家らが藤原氏から養子を迎え藤原に改姓したり、それらの氏の女子をめとり母系によって藤原、その他の姓を称した例もある。武士もまた、地頭として、本家、領家の氏をおかし、同姓を名のるものがふえた。ここにおいて、同姓の間でも、さらに族名を分かつ必要にせまられ、貴族では家名、武士では名字(みようじ)が生ずるのである。
一方、氏姓のほかに、同時に発達したのが字(あざな)である。仮名(けみよう)、呼名(よびな)ともいわれ、一種の私称であった。すでに『日本霊異記』に、紀伊国伊刀郡人文忌寸(ふみのいみき)を、上田三郎と称した例がある。上田は、伊刀郡上田邑の地名、三郎は三男の意である。
氏姓にかわる苗字は、この字から発達したようで、 名字と記すほうが古い。初期の苗字は字の一部で、父子兄弟が称を異にし、居住地や所領の名を苗字とした。やがて他国に移っても、一族の苗字は変わらぬこととなった。
12世紀以後、氏姓とおなじように用いられることとなった。現在の姓は、基本的にはこの苗字に発している。