横領罪
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横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪。広義の横領罪は第二編「罪」第三十八章「横領の罪」に規定された犯罪すべてを指す。狭義では刑法252条1項に規定される罪のみをいう。狭義の横領罪の法定刑は5年以下の懲役である。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。
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[編集] 主な論点
[編集] 保護法益
本罪は、物の委託者と受託者の委託信任関係を保護するものであるとされる。近時は委託信任関係と併せて委託者の財産権も保護法益とする見解が有力である。
[編集] 横領
本罪の実行行為たる横領とは、通説によると、不法領得の意思の発現行為一切をいうとされる。不法領得の意思とは、通説的な説明によれば、所有者を排除する意思とその物の効用を享受する意思の総体をいうとされる。
[編集] 占有
窃盗罪のケースと違い、事実的な所持だけでなく法律的な支配も占有に含まれる。預金に対する預金者、既登記建物の登記名義人にも占有が認められる。
[編集] 既遂時期
領得が始まれば、完了しなくても既遂に達する。すなわち、既遂時期と着手時期が同一ということである。そのため、横領罪には未遂処罰規定が存在しない。
[編集] 業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると業務上横領罪が成立する(刑法253条)。法定刑は10年以下の懲役である。
[編集] 遺失物等横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処される(刑法254条)。所有者との間に委託信任関係がない点で横領罪と異なる。 この犯罪と対比して横領罪と業務上横領罪とを包括し委託物横領罪と呼ぶ。
[編集] 背任罪との区別
他人の物を本人の委託に基づいて占有する者が、図利加害目的で任務に背き本人に財産上の損害を与えた場合、横領罪と背任罪をいかに区別するかという問題が生じる。越権の有無で区別する見解や、領得行為の有無で区別する見解などがある。
[編集] 親族間の特例
窃盗罪の親族相盗例の規定が横領罪にも準用される(刑法255条、244条)。
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