技術基準適合証明
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技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、無線通信機器(例えば、携帯電話、アマチュア無線機、無線LAN、コードレス電話など)の電波を発射する機器について、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が一定の基準に基づき検査を実施し、機器が電波法などの遵守すべき法令等により定められている基準に準拠していることを証明する制度。
現在のメーカー製通信機器の殆どが技術基準適合証明を取得しており、証明取得設備を使用することにより、無線局免許申請や変更時に落成検査や変更検査の省略される、簡易な免許手続を受けることができる。なお、特定小電力無線電話装置(特定小電力トランシーバー)や、市民ラジオ、パーソナル無線、無線LAN機器といった無資格で届け出もしくは届出不要で運用することのできる設備については、証明設備のみを使用することを条件としており、また、携帯電話などの免許の要する無線局に対して包括免許(1つの免許で複数の端末の無線局免許を受けること)を与える条件の1つともなっている。
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[編集] 技術基準適合証明
通常の証明方式で、同一機種であるか構造が同一であるかに関わらず、1台1台個々に検査を実施し、個体1台ごとに異なった証明番号を付与する制度。数年前までこの方法でしか証明が行われていなかったので、比較的古い情報通信機器に付与されている。現在も少量生産品に付与される。費用はTELECの場合、申請の基本料20,000円に、抜き取りの試験に対する1台当たりの試験手数料(16,000~52,000円)を加算した額。
- アマチュア無線で自作・改造機や古いJARL登録機を使う場合は、「TSS(株)」[1]を窓口に保証認定を受け、総合通信局から無線局免許状を交付される手順となる。→アマチュア局の開局手続き参照。
[編集] 特定無線設備の工事設計についての認証
俗に工事設計認証と呼ばれる制度で、技術基準適合証明のように個体1台1台に対し個別の検査を行い、個別の番号を付与するものではなく、1台の被検査機器を使用して検査し、証明番号を付与し、今後製造する被検査機器と構造の同じ同一機種であれば全て同じ証明番号を共通使用できる制度。メーカー製情報通信機器(無線LAN、アマチュア無線機、携帯電話など)の大量生産品向けの制度。
[編集] 関連
- 電気通信端末機器審査協会(JATE)
- アマチュア局の開局手続き