地震防災対策強化地域
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地震防災対策強化地域(じしんぼうさいたいさくきょうかちいき)とは、大規模地震対策特別措置法第3条の規定により、内閣総理大臣が、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域として指定する地域のことである。
内閣総理大臣は、地震防災対策強化地域として指定又は指定の解除しようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。また、指定しようとする関係都道府県知事の意見を聞かなければならないが、その関係都道府県知事は、あらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならない。
内閣総理大臣は、地震防災対策強化地域の指定又は指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならないこととなっている。
なお、大規模地震対策特別措置法第4条では、国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域の測量の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならないと規定されている。