地縁
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地縁(ちえん)とは、住んでいる土地、過去に縁のあった土地といったつながり合いのこと。地域共同体、町内会、向う三軒両隣といった近隣住民の生活上の助け合い、相互扶助のこと。また日本の農村部などでは、集落共同体内での馴れ合い体質や力関係について言われる場合がある(選挙における候補者支持や行政に対してなど)。
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[編集] 地縁による団体
日本では従来、町内会(町会、自治会など)は法人ではなかったため、町内会が所有する不動産(公民館など)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていた。しかしこれでは、代表者・役員が変更された時などに不都合があった。
そこで、1991年4月に地方自治法が改正され、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(認可地縁団体)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることができるようになった。
認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(法第260条の2第7項)。すなわち、その地域の住民全てが加入できる団体が認可の対象となる。 したがって、生産組合、婦人会、老人会のような加入条件のある団体は認可されない。
認可申請の時点ですでに不動産を取得しているか取得する予定があり、団体の総会を開催して、認可申請をするという議決を行う必要がある。
認可地縁団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならないとされる(法第260条の2第6項)。 また、認可地縁団体を、特定の政党のために利用してはならない(法第260条の2第9項)。
[編集] 要件
- その地域的な共同活動を目的とし、現に行っていること。
- その区域の個人は、構成員となることができ、現に相当数がなっていること。
- 規約を定めていること。
(法第260条の2第2項)
[編集] 規約に定める事項
- 目的
- 名称
- 区域
- 事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
(法第260条の2第3項)