国選弁護制度
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国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において本人が貧困などで弁護人を付することができないときに、国が附することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。大別すると、被告人国選弁護と、被疑者国選弁護との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人と呼称する。
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[編集] 憲法との関係
日本国憲法は第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護に関しては、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(弁護人選任権)は憲法上の権利となる。一方で、被疑者国選弁護に関しては、憲法上は何らの定めもない。
[編集] 被告人国選弁護
刑事訴訟法では必要的弁護事件といって「死刑又は無期、若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」については、「弁護人がいなければ開廷することができない」としている。必要的弁護事件にあたる場合には自分の資力を申告したりせずに国選弁護人の請求ができる。必要的弁護事件にあたらない場合には、まず資力申告書を提出しなければならず、もし資力が政令で定める基準額を超える場合には、いったん私選弁護人を所定の手続によって選任の申出をしてからでないと国選弁護人を附してもらう請求ができない。
[編集] 被疑者国選弁護
[編集] 日本司法支援センターの業務
日本司法支援センター(法テラス)が2006年10月から開業し、国選弁護制度のうち、重要な部分をここが担うようになった。
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