国民年金基金
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国民年金基金(こくみんねんきんききん)は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与するという国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうための制度である。国民年金基金については、国民年金法第10章第1節第115条から第137条で規定されている。
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[編集] 背景
自営業者などは基礎的年金である国民年金だけであるのに対し、民間会社に勤めるサラリーマンや公務員などには国民年金(基礎的年金)のほかに厚生年金や共済年金という上乗せ部分があることから、自営業者など国民年金(基礎的年金)だけに加入する者に対しその上乗せ部分を支給する目的で1991年(平成3年)に設けられたものである。
その為、国民年金基金には自営業者に限らず第一号被保険者であれば、失業者、主婦、パート、アルバイト、学生などの人でも加入出来る(例外あり、詳細は後述する)。
[編集] 国民年金基金の種類
国民年金基金には次の2種類がある。(国民年金法第115条の2)
また、いずれの国民年金基金に加入しても、国民年金基金の1口目の加入・給付に国民年金の付加年金が含まれている。
[編集] 地域型国民年金基金
- 被保険者
- 国民年金の第一号被保険者(国民年金法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。)であって、基金の地区内に住所を有する者をもって組織する。(国民年金法第116条第1項)
- 地区
- 一の都道府県の区域の全部とし、都道府県につき1個とする。(国民年金法第118条の2)
[編集] 職能型国民年金基金
- 被保険者
- 国民年金の第一号被保険者(国民年金法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。)であって、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織する。(国民年金法第116条第2項)
- 地区
- 全国をひとつの地区とし、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。(国民年金法第118条の2)
[編集] 国民年金基金の法人性
基金は、法人とし、基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。(国民年金法第117条)
また、国民年金法に基づいて設立される国民年金基金は、その名称中に"国民年金基金"という文字を用いなければならず、国民年金基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。(国民年金法第118条)
[編集] 参考文献
- 国民年金基金 「国民年金基金 - ご加入をお考えの方へ」 国民年金基金。