国有財産
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国有財産(こくゆうざいさん)とは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。
国有財産は、「行政財産」と「普通財産」に区別され、「行政財産」はさらに「公用財産」、「公共用財産」、「皇室用財産」及び「企業用財産」に区別される。
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[編集] 分類
行政財産と普通財産の分類を設けるのは、同じ国有財産でありながら、(イ)行政財産は国の行政目的に直接供用される財産であるから、私権の対象とすることは極めて例外的な場合にしか許されず(法第18条)、普通財産は一般的に国有の私物として私権の対象とすることを認めることとする必要性があること、(ロ)行政財産は、行政目的を遂行するために必要な物的手段であるから、これを遂行する各省各庁の長の管理に委ねることが適当であり、普通財産は原則として財政財産としての性格を有することから、その管理及び処分を一つの機関に集中するように管理機関を分立させる必要があること(法第5条及び第6条)によるものである。
[編集] 行政財産
- 公用財産 - 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した財産(防衛施設、庁舎、国家公務員宿舎等)
- 公共用財産 - 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産(国道、河川、海浜地、港湾等のいわゆる公共物、国営公園、国立公園等)
- 皇室用財産 - 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定した財産(皇居、御所、御用邸、陵墓等)
- 企業用財産 - 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(以前は印刷局、造幣局、アルコール専売事業及び郵政事業も「国の企業」であったが、現在では国有林野事業のみ)
[編集] 普通財産
普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいい、原則として特定の行政目的に直接供されることのないものであり、その内容は様々な性格の財産から構成されている。
- 行政財産であったものが不用となった財産
- 相続税として土地などで国に納められた財産
- 国が独立行政法人などに出資をした場合の出資による権利