単元株
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単元株(たんげんかぶ)とは、商法、会社法上の法律用語で、株主総会等で株主が議決権を行使するために必要な一定数(一単元)の量の株式のこと、またはその制度のことをいう(会社法188条)。単元株式ともいう。また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。
株主の権利を不当に制約し株主平等原則に反するという指摘もあるが、会社の株主管理コストを低減させる効果もあるため、結果的には株主の経済的利益になると考えられている。単元株式数を定めるときは、その旨を定款で明示し(会社法188条1項)、取締役は株主総会において理由を説明しなければならない(会社法190条)。単元株式数を変更するときは会社法195条の定めにしたがう。
単元未満株式を持つ株主は議決権のほかにも一定の権利が制約されるが(会社法189条)、買取請求権が認められるなど投下資本の回収手段が認められ(会社法192条)、また会社は定款に定めがあれば単元未満株主に対し売渡請求をすることもできる(会社法194条)。