議決権
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議決権(ぎけつけん)とは、会議体において提示された一定の議案または特定の議題に対して賛否を示し会議体としての意思決定に直接的に関与する権利のこと。会議体の構成員とされる人物がこれを有することが多い。
意見を述べることによって会議体としての意思決定に間接的に関与することは許されているが議決権をもたない者のことをオブザーバーとよぶ。
[編集] 株主の議決権
株式会社の社員である株主は、原則としてその所有する株式数に応じて一定の量の議決権を株主総会において行使できる。株主総会とは株式会社の基本方針を定める場であることから、株主の議決権は、株主の権利のうち共益権のひとつであり、経営参加権ともよばれる。
株主は、原則として株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式制度を採用している場合(定款で単元株式数を定めている場合)は、1単元につき1個の議決権を有する(会社法308条1項)ので、1単元未満の株式しか保有していない株主は議決権がない。
例外的に、当該会社が保有する自己株式と、相互保有株式(4分の1以上保有される会社等の保有する株式)などは議決権がない(会社法308条1項・2項)。また、種類株式のうち議決権制限株式については、その性質上は議決権が行使できると定めた事項以外については議決権はない(会社法108条2項8号)。
議場に出席することによって行使することが原則であるが、一定の場合には書面や電磁的記録によることも可能である(会社法311条・312条)。