動物の愛護及び管理に関する法律
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通称・略称 | 動物愛護法 |
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法令番号 | 昭和48年法律第105号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 動物の虐待等の防止について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
動物の愛護及び管理に関する法律 (どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ;公布:昭和48年10月1日 法律第105号 最終改正:平成17年6月22日 法律第68号) は、 動物の虐待等の防止について定めた法律である。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条―第四条)
- 第二章 基本指針等(第五条・第六条)
- 第三章 動物の適正な取扱い
- 第一節 総則(第七条―第九条)
- 第二節 動物取扱業の規制(第十条―第二十四条)
- 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第二十五条)
- 第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第二十六条―第三十三条)
- 第五節 動物愛護担当職員(第三十四条)
- 第四章 都道府県等の措置等(第三十五条―第三十九条)
- 第五章 雑則(第四十条―第四十三条)
- 第六章 罰則(第四十四条―第五十条)
(平成一八年六月二日法律第五〇号による改正分)
[編集] 概要
- 動物の所有者又は占有者の責務等
- 動物販売業者の責務・規制
- 多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態に対する処置
- 特定動物の飼養又は保管の許可
- 動物愛護担当職員
- 犬及びねこ等の管理
- 動物愛護推進員
などについて規定されている。
[編集] 愛護動物
動物愛護法において愛護動物 (あいごどうぶつ)とは、
とされている。
上記の愛護動物をみだりに殺傷し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待をし、または遺棄した者に対して罰則が定められているが、これはみだりに殺傷等をする事を禁じているのであり、他の法律の規定により捕獲や殺処分または狩猟を行う事ができるとされている場合や、正当な目的(科学上の研究目的や、家畜を食肉や皮革等のために屠殺する場合等)のために殺傷等の利用をする場合、また刑法上の緊急避難に該当する場合までも、殺傷を禁止している訳ではない。
[編集] 特定動物
動物愛護法において特定動物 (とくていどうぶつ)とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物とされている。
[編集] 外来生物法との関係
外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事があるものとされている。
その他の外来生物法に基づく防除の詳細に関しては、同項目を参照。
[編集] 関連項目
- 動物愛護監視員
- 動物愛護団体
[編集] 外部リンク
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | 日本の法律