Wikipedia:削除依頼/ニート20060704
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[編集] (*)ニート - ノート
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議論の結果、特定版削除 に決定しました。
ニート 2006年6月19日 (月) 00:10(UTC)と就業構造基本調査が、総務省のホームページからの転載。著作権の侵害として削除依頼に出します。ニートについては上記版以降を特定版削除。就業構造基本調査については、初版からなので全削除を依頼します。--Etoa 2006年7月4日 (火) 05:18 (UTC)
- 国民の税金によって運営されている総務省のホームページにある文章に関しては知的財産権である著作権は存在しないものと考えます。219.67.1.242 2006年7月4日 (火) 06:18(UTC)
- (特定版削除お呼び削除)統計局のトップページにはコピーライトが表示されています。ニートは特定版、就業構造基本調査は全削除。--Kam47625 2006年7月4日 (火) 06:35 (UTC)
- 偽造サイト防止の為の措置と思われます。通常、国が提供する統計資料、公文、地図などのデータについては、営利を目的としない限り、出所を明示するだけで使用は可能なはずです。--Cyberarts 2006年7月4日 (土) 16:12(UTC)
- 以下は先ほど統計局のほうに問い合わせた際の回答です。ご確認ください。--Cyberarts 2006年7月4日 (土) 16:12(UTC)
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- こちらは、総務省統計局webmaster担当です。当サイトをご利用いただきありがとうございます。ご質問いただいた件は、総務省統計局ホームページで掲載している文章などを貴ホームページで引用したいということでよろしいでしょうか?
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- 統計局のデータを利用する場合、統計表の数値には著作権は発生しませんが、エクセル表などの統計表になると著作権が発生します。統計局のHPの画面をコピーして張り付けたり、エクセル表をそのまま掲載することは、著作権の関係で問題になりますが、データを独自に編集、加工してユーザーに提供するのであれば、出所を明示すれば問題はありません。「当ホームページのご利用にあたって」にも記載してありますので、ご覧ください。
- http://www.stat.go.jp/info/riyou.htm
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- 統計局では、みなさまのご要望を考慮し、さらに利用しやすくなるように、改善していきたいと考えています。今後とも、ご意見、ご感想がありましたらお知らせください。
- (特定版削除)ニート/(削除)就業構造基本調査。本件は統計データではなく、また、著作権法に定められている例外規定以外の著作物であり著作権が発生しています。引用についても出典が示されていない、主従関係など要件を満たしていません。--BitBucket 2006年7月4日 (火) 10:56 (UTC)
- 主従関係の不備に就いてはご指摘の通りだと思います。その部分に関しましてはこちらの非を認め謝罪します。ただ、著作権が発生している場合でも、権利者が出典を明示していれば使用して良いと仰っておられるので、それで宜しいのではないでしょうか?文章につきましても同様に許可されています。逆に加筆や改変をしてはいけないともありますので、主従関係を明確にした上での引用という形が最善の策ではないかと思います。--Cyberarts 2006年7月4日 (火) 21:53(UTC)
- (削除)--Ganzo 2006年7月4日 (火) 16:16 (UTC)
- (コメント)ウィキペディアの投稿物について考える場合営利を目的にする場合を考えてください。GFDLは営利目的の二次配布を許可しています。たね 2006年7月4日 (火) 16:20 (UTC)
- (コメント)私と致しましては、就業構造基本調査に関する公文をWebページ上で公開することが著作権法に抵触する行為であるとは考えていません、その理由は(1)国が作成した成果物は国民共有の財産であること(2)総務省統計局が出所の明示を条件に引用を許可していること…の2点です。但し、この行為がウィキペディアの規約に反すると皆様が判断されて削除を求めておられる場合は、私は問題のある部分が引き続き公開されることを希望しません。--Cyberarts 2006年7月5日 (水) 08:54(UTC)
- (特定版削除)著作権がないのは、データ部分のみ、その他には著作権が発生する。法律など一部を除いて、日本政府の著作物は日本政府が保有する。PDではない(あえて誤解を招く表現をすれば、国民共有の財産であるから、一部の人のみの利益になるような安易な商用利用は認めないとも言える)。また、引用と自由な改変が認められるGFDLの間には複雑な関係があり、かなり限定された状況でない限り引用は行えない。あと、転載許可を取る際は、GFDLについても言及が必要、それがない場合は転載許可の無効の恐れが出る。--Los688 2006年7月5日 (水) 13:32 (UTC)
- (コメント)失礼ながらLos688氏のご見解には誤解があります。まず著作権は表を含む全ての成果物に対し存在しています(総務省統計局)但し商用目的でなければ、出所を明示することを条件に、特別の許可を得ずとも自由に使用して良いことになっています。ですので審議の争点となるのは「誰でも編集が可能なウィキペディア上での公文転載の是非」ということに集約されるのではないかと思われます。…既にご承知の通り、今回転載した「就業構造基本調査」は公文であり、加筆や変更は認められていません。しかし既にウィキペディア上には憲法の条文をはじめとする複数の引用を用いた論文が存在します。もしこれらの引用が問題であるとするならば、関連のある多くのページについて見直しが必要になるでしょう。さらに厳密に言えば表の数値についても絶対に改変されないという保証はありません。また「国の成果物は国民共有の財産」という記述に関する問題提起につきまして、私としましては、当然一国民である個人の利益の為に使用することも許可されているものと考えています。但し商用目的の利用については、特別の申請が必要になる場合がありますので、もし問題があるとすれば「ウィキペディアは商用利用に該当するか否か」という部分だと思います。言うまでもなくウィキペディアに対する投稿が私個人の利益になることはありません、しかしウィキペディアを運営するウィキメディア財団はWeb上で寄付を募っています。このことを国がどう評価するか?というのが、もう1つの問題だと思います。これらの件につきましてご意見をお持ちの方は、ぜひこちらでご発言いただければと思います。…ちなみにですが、私は特に就業構造基本調査の削除および特定版削除について反対しているわけではありませんので、その辺お間違えのないよう予めご承知置きいただければと思います。--Cyberarts 2006年7月5日 (水)
- (コメント)データ自体の著作権除外については、著作権の5.4-著作権から除外されるものの「事実の伝達」にあたる部分と思います。憲法の条文についても、日本著作権法第13条に除外規定があります。商用利用については、GNU Free Documentation Licenseに記載があり、Wikipediaの記事が全文転載により、Wikipedia外で(例えば出版社などによっても)商用利用可能であることを示しています。引用については、Wikipedia:引用のガイドライン/草案で議論されていますが、GFDL上における引用は不可能ではないかという見解もあるほどで、少なくとも日本著作権法に求める要件よりも厳しい条件が適用されることは確実です。あと、Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意もご覧下さい。--Los688 2006年7月5日 (水) 16:30 (UTC)
- (コメント)複数のリンク先を挙げての誠意あるご回答に感謝します。1点だけ、やはり誤解をされておいでのようなので、ご説明をさせていただきます「表のデータは事実の伝達に過ぎない為に著作権は存在しない」とのことですが、それは誤りです。表のデータを得る為には莫大なコストが発生しています。それらデータの出所元が国であれば、国民は出所元を明示することにより、自由に利用することができることになっています。ただ、例えば大手広告代理店、新聞社または放送局などといった企業が作成したデータを利用する際には、それらの企業側に財産権である著作権が発生しているため(多くの場合有料の)使用許可が必要になります。では「事実の伝達に過ぎない記事」とはどのような記事を指すのかについてですが、例えば「○月○日○○氏、急性心不全のため死去(60)」などといった、まさに脚色しようのない、誰が執筆しても同じ内容になる記事のことを言います。ですので表データは著作権保護の対象となるわけです。次に商用利用の件ですが、リンク先に書かれていることが事実であるとすれば「引用」という行為そのものに大きな問題があるものと思われます。しかし事実上、引用が行われているページは多数存在し、何らかの措置を講じなければならないでしょう。最後に「著作権に注意」のページについても一読させていただきましたが、やはりウィキペディアの「誰でも編集できる」という特徴が著作権との問題に深く関係してくるように思われます。このテーマについて、こちらで審議することは適切ではないため避けますが、いろいろ問題があることは確かなようです。Cyberarts 2006年7月6日 (火) 02:50(UTC)
- (コメント)Los688さんのいう「データ」とは、例えば「A君の身長は172cmで、B君は168cmで、C君は170cmで、D君は175cmで、E君は165cmである」という客観的事実を指しているのだと思いますよ。これは著作物ではなく、著作権の対象とならないというLos688さんの主張は、何ら間違っていません。著作権の対象となるのは「表現」です。すなわち、「A君は172cm、B君は168cm、C君は170cm、D君は175cm、E君は165cm」という客観的事実を具体的に表現したものが著作権の対象となるのです。ある人は前述のように文章で表現するかも知れないし、ある人は独自形式の表やグラフで表現するかも知れない。それが表現です。--全中裏 2006年7月6日 (木) 17:04 (UTC)
- (コメント)こう考えてみて下さい。ある民間企業が統計をとって、その成果を報告する為にWeb上にそれを公開したとします。この統計は自社で調査する場合もありますし、外部に発注する場合もあります、しかしいずれにしても多額のコストが発生しています。これを第三者が無断で複製または引用をし、それをあたかも自身の成果物であるかのごとく取り扱い、Web上で公開したり、出版物にして販売する行為が、果たして法律で認められているのかどうか?ということです。全中裏氏が例に挙げられた個人の身長などのデータは著作権法ではなく、むしろ個人情報保護法で保護されます。ですが、例えばそれらのデータから個人を特定できる情報を抜き取り、男女別あるいは年齢別などというふうに分類をして、それぞれの平均値を出し、さらにそれを時系列ごとに並べるという工夫をすれば、それには十分な表現における創造性が認められます。つまり結論として「統計データは著作権法で定める保護対象である。但し、こと国が作成した成果物に関しては、国民はその出所を明示することによって利用することが特別に許可されている」ということが言えるはずです。民間企業が作成した成果物は、あくまでその民間企業の知的財産。個人が無断で使用することは控えるべきであると私は考えます。--Cyberarts 2006年7月7日 (火) 08:38(UTC)
- (コメント)データと編集著作権の混同が見られます。基本的な統計数値そのものには、著作権はありません。表やデータベースに加工すると、編集著作権などが発生します。著作物の1.3と1.4、[1] [2]が参考になるかと思います。
- (コメント)有り難うございます。ただ「数値に著作権が無い」という考え方をすると、例えば「表をグラフにする」または「グラフを表にする」というような表現の変更を行えば、元の著作物の著作権は無視できるという考え方を成り立たせることも可能になります。しかし私はこれは元の著作物の「二次使用(二次著作物)」に該当するのではないかと、いまのところ考えています。また、ある統計の数値を抜き取って、それを自己の論文等に引用する場合でも、その数値の出所元がどこであるかは明示するべきです。数値に著作権が存在しない場合とは、それが周知の事実であるか、自己の努力によって得られたものである場合に限られると考えておいたほうが安全です。--Cyberarts 2006年7月8日 (土) 05:14(UTC)
- (コメント)貴殿の考え方は、道義的にはともかく、著作権法上は完全に間違いです。--全中裏 2006年7月8日 (土) 12:28 (UTC)
- (コメント)例えば全中裏 氏が「何かの研究や調査を実施して得られた数値」を他人が勝手に表やグラフにし、それを自分の成果物であるかのように取り扱って権利を主張することが、法的に認められる行為だと思いますか?もっとシンプルに考えてみて下さい。著作権法は著作者の権利保護を目的に制定された法律です。表現方法が「数値」であるか「文字」であるか「イラスト」であるかで、保護の対象となるかならないかを決めているわけではないのです。ようするに「他人の成果を横取りして自分の利益のために使ってはいけない」ってことを、この法律では言いたいわけです。全中裏氏が例に挙げられた「時刻表の数値」は、誰でも知っている「周知の事実」であるために問題にならないだけです。--Cyberarts 2006年7月8日 (火) 23:47(UTC)
- (コメント)微妙にコメントを変えてきているので、どう言いましょうか・・・。総務省からのメールに数値自体に著作権はないとの記載がすでにあるのですが。あと、数値の信頼性担保のための出典明記と著作権侵害は別の話になります。「何かの研究や調査を実施して得られた数値」であっても、誰が調べても同じ値になるものには、著作権は生じ得ません。A氏がH高校の生徒数を100人と調べ上げて、B氏が調べなおしても生徒数は100人になる。この場合、A氏が1000円のお金を使って調べたのだから、この生徒人数はA氏の著作物であり、B氏が100人という数字を使うとA氏の著作権侵害の恐れがあるということには全くならない。特に全数調査を目的とした統計は、数値が同じになる(はず)。(質問文に工夫をこらした)タレントの好感度調査とか、(経験値による修正を加えた)来期の売り上げ予測とか、調査手法や調査主体により異なる値が出るものについては、オリジナリティがあり、数値に著作権が生じるケースもあり得る。あと、編集著作権は元の素材に権利の影響を及ぼさないので、グラフ化などが行われたからといって、そこで用いられている数値自体に新たに編集著作権以外の著作権が生じるわけではない。--Los688 2006年7月10日 (月) 03:26 (UTC)
- (コメント)まず「総務省からのメールに数値自体に著作権はないとの記載がすでにある」とのことですが、これは当局が実施した調査の数値のことを言っているのではないでしょうか?前述の通り、国が実施した調査や告示は著作権(財産権)保護の対象外になります。次に「数値の信頼性担保のための出典明記と著作権侵害は別の話」とありますが、出典の明記は信頼性の担保という目的以外にも、その部分が引用であることを明示することによって、著作権上のトラブルを回避するという目的もあります。それから「誰が調べても同じ値になるものには、著作権は生じ得ません」という部分ですが、そのような考え方をしていると判断を誤りかねません。というのは、たとえ誰がやっても同じ結果になるという場合でも、その過程に創意工夫が認められ、かつ、相応の労力を必要とする場合には、著作権保護の対象となる可能性があるからです。Los688氏が例に挙げられた「学校の生徒数」は、結果が同じになるから著作権が認められないのではなく、それ単体では著作物とは言えないからであって、もし仮に全国の学校の生徒数を調べて数値化できれば、それはたとえ「誰がやっても同じ結果になる」とはいえ、著作物としての価値が認められる可能性のほうが高いです。最後に「グラフ化などが行われたからといって、そこで用いられている数値自体に新たに編集著作権以外の著作権が生じるわけではない」というご意見ですが、これが「編集著作権者が元の数値の権利まで自身の著作権として主張することができない」という意味でそう仰られているのでしたら、その通りです、そこは間違っていません。--Cyberarts 2006年7月10日 (月) 17:54(UTC)
- (コメント)削除依頼とは直接関係しない議論については、どこか他所でやるべきと思います。1日か2日ほど様子を見て、移動してしまってもよろしいでしょうか。それから、ご自身も薄々はお気付きかもしれませんが、著作権に関するCyberarts氏の解釈は、一般に認められている(そして行われている)ものとは異なります。自らの信念ありきで、都合のよいように解釈されているように見受けられます。そうでないと主張されるのであれば、それを支持する条文なり、文化庁(文部科学省)の解釈なり、裁判例なりお探しになってはいかがでしょうか。--Tnm 2006年7月10日 (月) 13:23 (UTC)
- (コメント)まず「総務省からのメールに数値自体に著作権はないとの記載がすでにある」とのことですが、これは当局が実施した調査の数値のことを言っているのではないでしょうか?前述の通り、国が実施した調査や告示は著作権(財産権)保護の対象外になります。次に「数値の信頼性担保のための出典明記と著作権侵害は別の話」とありますが、出典の明記は信頼性の担保という目的以外にも、その部分が引用であることを明示することによって、著作権上のトラブルを回避するという目的もあります。それから「誰が調べても同じ値になるものには、著作権は生じ得ません」という部分ですが、そのような考え方をしていると判断を誤りかねません。というのは、たとえ誰がやっても同じ結果になるという場合でも、その過程に創意工夫が認められ、かつ、相応の労力を必要とする場合には、著作権保護の対象となる可能性があるからです。Los688氏が例に挙げられた「学校の生徒数」は、結果が同じになるから著作権が認められないのではなく、それ単体では著作物とは言えないからであって、もし仮に全国の学校の生徒数を調べて数値化できれば、それはたとえ「誰がやっても同じ結果になる」とはいえ、著作物としての価値が認められる可能性のほうが高いです。最後に「グラフ化などが行われたからといって、そこで用いられている数値自体に新たに編集著作権以外の著作権が生じるわけではない」というご意見ですが、これが「編集著作権者が元の数値の権利まで自身の著作権として主張することができない」という意味でそう仰られているのでしたら、その通りです、そこは間違っていません。--Cyberarts 2006年7月10日 (月) 17:54(UTC)
- (コメント)貴殿の考え方は、道義的にはともかく、著作権法上は完全に間違いです。--全中裏 2006年7月8日 (土) 12:28 (UTC)
- (コメント)有り難うございます。ただ「数値に著作権が無い」という考え方をすると、例えば「表をグラフにする」または「グラフを表にする」というような表現の変更を行えば、元の著作物の著作権は無視できるという考え方を成り立たせることも可能になります。しかし私はこれは元の著作物の「二次使用(二次著作物)」に該当するのではないかと、いまのところ考えています。また、ある統計の数値を抜き取って、それを自己の論文等に引用する場合でも、その数値の出所元がどこであるかは明示するべきです。数値に著作権が存在しない場合とは、それが周知の事実であるか、自己の努力によって得られたものである場合に限られると考えておいたほうが安全です。--Cyberarts 2006年7月8日 (土) 05:14(UTC)
- (コメント)データと編集著作権の混同が見られます。基本的な統計数値そのものには、著作権はありません。表やデータベースに加工すると、編集著作権などが発生します。著作物の1.3と1.4、[1] [2]が参考になるかと思います。
- (コメント)こう考えてみて下さい。ある民間企業が統計をとって、その成果を報告する為にWeb上にそれを公開したとします。この統計は自社で調査する場合もありますし、外部に発注する場合もあります、しかしいずれにしても多額のコストが発生しています。これを第三者が無断で複製または引用をし、それをあたかも自身の成果物であるかのごとく取り扱い、Web上で公開したり、出版物にして販売する行為が、果たして法律で認められているのかどうか?ということです。全中裏氏が例に挙げられた個人の身長などのデータは著作権法ではなく、むしろ個人情報保護法で保護されます。ですが、例えばそれらのデータから個人を特定できる情報を抜き取り、男女別あるいは年齢別などというふうに分類をして、それぞれの平均値を出し、さらにそれを時系列ごとに並べるという工夫をすれば、それには十分な表現における創造性が認められます。つまり結論として「統計データは著作権法で定める保護対象である。但し、こと国が作成した成果物に関しては、国民はその出所を明示することによって利用することが特別に許可されている」ということが言えるはずです。民間企業が作成した成果物は、あくまでその民間企業の知的財産。個人が無断で使用することは控えるべきであると私は考えます。--Cyberarts 2006年7月7日 (火) 08:38(UTC)
- (コメント)Los688さんのいう「データ」とは、例えば「A君の身長は172cmで、B君は168cmで、C君は170cmで、D君は175cmで、E君は165cmである」という客観的事実を指しているのだと思いますよ。これは著作物ではなく、著作権の対象とならないというLos688さんの主張は、何ら間違っていません。著作権の対象となるのは「表現」です。すなわち、「A君は172cm、B君は168cm、C君は170cm、D君は175cm、E君は165cm」という客観的事実を具体的に表現したものが著作権の対象となるのです。ある人は前述のように文章で表現するかも知れないし、ある人は独自形式の表やグラフで表現するかも知れない。それが表現です。--全中裏 2006年7月6日 (木) 17:04 (UTC)
- (コメント)複数のリンク先を挙げての誠意あるご回答に感謝します。1点だけ、やはり誤解をされておいでのようなので、ご説明をさせていただきます「表のデータは事実の伝達に過ぎない為に著作権は存在しない」とのことですが、それは誤りです。表のデータを得る為には莫大なコストが発生しています。それらデータの出所元が国であれば、国民は出所元を明示することにより、自由に利用することができることになっています。ただ、例えば大手広告代理店、新聞社または放送局などといった企業が作成したデータを利用する際には、それらの企業側に財産権である著作権が発生しているため(多くの場合有料の)使用許可が必要になります。では「事実の伝達に過ぎない記事」とはどのような記事を指すのかについてですが、例えば「○月○日○○氏、急性心不全のため死去(60)」などといった、まさに脚色しようのない、誰が執筆しても同じ内容になる記事のことを言います。ですので表データは著作権保護の対象となるわけです。次に商用利用の件ですが、リンク先に書かれていることが事実であるとすれば「引用」という行為そのものに大きな問題があるものと思われます。しかし事実上、引用が行われているページは多数存在し、何らかの措置を講じなければならないでしょう。最後に「著作権に注意」のページについても一読させていただきましたが、やはりウィキペディアの「誰でも編集できる」という特徴が著作権との問題に深く関係してくるように思われます。このテーマについて、こちらで審議することは適切ではないため避けますが、いろいろ問題があることは確かなようです。Cyberarts 2006年7月6日 (火) 02:50(UTC)
- (コメント)データ自体の著作権除外については、著作権の5.4-著作権から除外されるものの「事実の伝達」にあたる部分と思います。憲法の条文についても、日本著作権法第13条に除外規定があります。商用利用については、GNU Free Documentation Licenseに記載があり、Wikipediaの記事が全文転載により、Wikipedia外で(例えば出版社などによっても)商用利用可能であることを示しています。引用については、Wikipedia:引用のガイドライン/草案で議論されていますが、GFDL上における引用は不可能ではないかという見解もあるほどで、少なくとも日本著作権法に求める要件よりも厳しい条件が適用されることは確実です。あと、Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意もご覧下さい。--Los688 2006年7月5日 (水) 16:30 (UTC)
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- (コメント)別に私は自分の信念で話しているわけでも、自分の都合の良い方に解釈をしようとしているわけでもありません。Tnm氏は私の言うことが間違えと言うなら、文化庁の解釈なり、裁判例なりを逆に私にお示しください。ひとまずこの議論は著作権ノートへ持ち越します…--Cyberarts 2006年7月10日 (月) 22:47(UTC)
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- (特定版削除及び削除)正当な引用とは考えられない。主従関係の不備についてはCyberarts氏も認めているところ(なお、「主従関係を明確にした上での引用という形が最善の策」という同氏の意見には賛成しません。総務省統計局のページへのリンクを張れば済むだけのこと)。--Tnm 2006年7月7日 (金) 03:12 (UTC)
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- (コメント)外部リンクについては私も考えたのですが、内容の書き換えや、リンク切れを起こす可能性もあり、万全であるとは言えません。ですので「主従関係を明確にした上での引用という形が最善の策」という発言をさせていただきました。それと繰り返しになりますが、私は当該版の削除には反対をしていません。ニート版にあった「就業構造基本調査」を削除したのも私ですし、新設した「就業構造基本調査」も、ノートで審議されることなく、いきなり削除依頼に出されてしまって困惑しているのです。現状に不備があるのであれば、加筆や修正を加える努力はするつもりですし、ニート版については私以外にも多くの方が執筆に携わっておられるので、むしろ早く履歴が削除され、復旧することを望んでいるくらいです。--Cyberarts 2006年7月7日 (金) 14:12(UTC)
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- (コメント)ご意見の趣旨は分りました。削除後の、最善の策による編集に期待しています。--Tnm 2006年7月7日 (金) 10:18 (UTC)
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。