住民票コード
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住民票コード(じゅうみんひょうこーど)は、住民票を持つ日本国民を対象に割り当てられる一意の番号。住民基本台帳ネットワークシステム上で国民を一意に特定するために用いられる。
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[編集] 歴史
[編集] 構成と付番
住民票コードは11桁の番号となっている。11桁は無作為の10桁と末尾の1桁のチェックディジットからなる(住民基本台帳法施行規則1条)。
住民票コードの割り当ては市町村長と政令指定都市の区長が行う。具体的には、指定情報処理機関である地方自治情報センターから各市町村および政令指定都市の区に割り当てられた番号プールから、適宜取り出して指定する。 付番は自治体と無関係になるように10桁部分はランダムだが、重なりがないように地方自治情報センターが一括して番号生成を行っている。なお、法的には番号プールは都道府県知事が市町村などに対して割り当てることとなっており、指定情報処理機関はその実務を代行している形となる。
付番された住民は、いつでも住民票のある自治体に番号の変更を求めることができる。また、市町村長などは職権で番号の変更を行うことがあり、実際、住民票コードの通知のさいに事故のあったケースなどでは割り当て直しが行われた。
[編集] 利用制限
住民票コードは一意に国民を特定できる番号となっていることから、その悪用は個々の国民のプライバシー侵害に直結しかねない。 そこで、その利用には制限が設けられている。住民票コードを利用できるのは市町村と都道府県、指定情報処理機関、及び住民基本台帳法で定めた国の機関と法人のみに限られている。 それ以外の者が住民票コードの告知を要求することやデータベースを作成することは禁止されていて、とくにデータベース化と契約時の告知要求を反復すると都道府県知事による勧告や命令を経て、それでも違反すると罰則を課せられることとなっている。
[編集] 外部リンク
- 住民基本台帳法(総務省行政管理局)
- 住民基本台帳法施行規則(総務省行政管理局)