中小企業信用保険
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中小企業信用保険(ちゅうしょうきぎょうしんようほけん)は、中小企業金融公庫が中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)に基づき、中小企業者の債務の保証に対し付する保険であり、中小企業信用補完制度の一環をなす。
昭和25年の制度発足当初は中小企業者の融資契約に対しての保険(融資保険)であったが、現在は昭和26年に導入された信用保証協会の保証契約に付する保険(保証保険)のみとなっている。
なお、保険の運営主体は国(中小企業信用保険特別会計)から昭和33年に中小企業信用保険公庫(政府関係機関)に移管された。その後、平成11年に同公庫を中小企業事業団へ統合(中小企業総合事業団信用保険部門)し、さらに平成16年の同事業団の独立行政法人中小企業基盤整備機構への改組にあわせて、信用保険部門を中小企業金融公庫に移管している。