ひき逃げ
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ひき逃げ (ひきにげ) とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。
なお、人の死傷を伴わない事故(物損事故、人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「あて逃げ」とされる。
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[編集] 道路交通法の規定
第72条1項では、 「車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」 と規定されている。
すなわち、負傷者の救護を怠り、道路における危険を防止する等必要な措置を講じていないことから道路交通法(事故における負傷者救護義務)違反に問われる。
違反した場合現在では付加点数23点となるが,2002年5月末までは付加点数10点であった。
[編集] 罰則
罰則も道路交通法に規定されている。同法117条には「第72条第1項前段の規定に違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められている。
ただし、実際にひき逃げが成立する場合、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)も同時に成立するのが普通である。また、運転者の飲酒が立証された場合、危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)が成立することもありうる。
2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えているとマスメディアなどでは報道されているが、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性は薄いと考えられる。また、 マスメディアの報道に対応してか沓掛哲男国家公安委員長は、2006年9月12日の記者会見で道路交通法の法定刑を引き上げる方針を示している。