関税法
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通称・略称 | 関税法 |
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法令番号 | 昭和29年4月2日法律第61号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法、租税法 |
主な内容 | 関税の賦課徴収や通関に関する法律 |
関連法令 | 関税定率法、国税通則法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
関税法(かんぜいほう)は日本の法令の一つ。関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めている(1条)。 この法律の制定を受けて、旧関税法(明治32年法律第61号)は廃止された。最終改正は2006年(平成18年)6月15日法律第73号。
[編集] 構成
- 第一章 総則
- 第一節 通則(第一条・第二条)
- 第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三)
- 第三節 送達(第二条の四)
- 第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付
- 第一節 通則(第三条―第六条の二)
- 第二節 申告納税方式による関税の確定(第七条―第七条の十七)
- 第三節 賦課課税方式による関税の確定(第八条)
- 第四節 関税の納付及び徴収(第九条―第十一条)
- 第四節の二 附帯税(第十二条―第十二条の四)
- 第五節 その他(第十三条―第十四条の五)
- 第三章 船舶及び航空機(第十五条―第二十八条)
- 第四章 保税地域
- 第一節 総則(第二十九条―第三十六条)
- 第二節 指定保税地域(第三十七条―第四十一条の三)
- 第三節 保税蔵置場(第四十二条―第五十五条)
- 第四節 保税工場(第五十六条―第六十二条)
- 第五節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)
- 第六節 総合保税地域(第六十二条の八―第六十二条の十五)
- 第五章 運送(第六十三条―第六十六条)
- 第六章 通関
- 第一節 総則(第六十七条・第六十七条の二)
- 第二節 輸出申告の特例(第六十七条の三―第六十七条の十二)
- 第三節 提出書類及び検査手続(第六十八条・第六十九条)
- 第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物
- 第一款 輸出してはならない貨物(第六十九条の二―第六十九条の七)
- 第二款 輸入してはならない貨物(第六十九条の八―第六十九条の十七)
- 第三款 専門委員(第六十九条の十八)
- 第五節 輸出又は輸入に関する証明等(第七十条・第七十一条)
- 第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第七十二条―第七十四条)
- 第七節 外国貨物の積戻し(第七十五条)
- 第八節 郵便物等に関する特則(第七十六条―第七十八条の二)
- 第七章 収容及び留置(第七十九条―第八十八条)
- 第七章の二 行政手続法との関係(第八十八条の二)
- 第八章 不服申立て(第八十九条―第九十三条)
- 第九章 雑則(第九十四条―第百八条の三)
- 第十章 罰則(第百八条の四―第百十八条)
- 第十一章 犯則事件の調査及び処分
- 第一節 犯則事件の調査(第百十九条―第百三十六条)
- 第二節 犯則事件の処分(第百三十六条の二―第百四十条)
- 附則