車線
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道路構造令では、車線は次のように定義されている。
- 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。 (道路構造令第2条第1項第5号)
車道が、線で区切ってあるときに、自動車等が通行できる部分をいう。||マークが中央線、|が車線と車線の区切り(車線境界線)だとすれば、以下のようになる。
両側2車線の道路 |↑||↓| 両側4車線の道路 |↑|↑||↓|↓| 両側6車線の道路 |↑|↑|↑||↓|↓|↓|
また、中央線が無く、自動車同士の行き違いが難しいような幅員の狭い道路を「1車線」などと表現する。
[編集] 車両通行帯との関係
似た用語に、道路交通法令の用語として、車両通行帯がある。これは、車線とほとんど同じ意味だが、片側1車線の道路を「車両通行帯のない道路」と表現するところのみが違う。
なお、車線は、道路法令用語であることからか、道路交通法令の用語としてはあまり使われない。道路交通法の試験であるところの運転免許を取得する際に受ける学科試験でも使用されず、代わりに「車両通行帯」が使われる。
なお、車線変更という言い方も、同じ方向に進行しつつ、進行する車線を変更すると言う意味で、一般的には使われるが、これも道路交通法令では用語および解釈が異なる。道路交通法令では進路変更となり、進行する車線の変更と言う意味だけではなく、進路を変更する意味を持つ。すなわち、進行する車線・車両通行帯を変更せずとも、進路延長方向に対し斜め(鋭角)に向いて進行すれば、進路変更に該当する。
[編集] 関連項目
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