衛戍
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衛戍(えいじゅ)とは、大日本帝国陸軍において、陸軍軍隊が永久一地に配備駐屯することをいう。その土地を衛戍地と称した。英語のGarrisonに当る。
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[編集] 衛戍司令官
その地の高級団隊長等が衛戍司令官となった。衛戍司令官はその衛戍地警備の責に任じ、兵力使用の権限も与えられた。各衛戍地には所用に応じて衛戍病院、武庫、衛戍監獄(後に衛戍刑務所、衛戍拘置所となる。)が置かれ、衛戍司令官が所管した。
衛戍勤務は主として衛戍衛兵及び衛戍巡察を以て行った。衛戍勤務に服する者は暴行を受け自衛上やむをえない場合等には兵器を使用することができたが、もし兵器を使用した場合には衛戍司令官は陸軍大臣に報告する必要があった。
[編集] 東京衛戍司令官
東京衛戍司令官(とうきょうえいじゅしれいかん)には第1師団長が充てられていたが、明治28年頃から明治34年4月9日までの間は東京防禦総督が設置され、これが東京衛戍司令官に充てられた。大正12年11月16日には東京警備司令官が設置され、衛戍条例による東京衛戍司令官は職務を停止された。
[編集] 衛戍地
陸軍常備団隊配備表(明治21年5月12日勅令第31号)の時点では次の衛戍地が置かれた。括弧内は対応する歩兵連隊である。
東京(第1、第3)、高崎(第15)、佐倉(第2)、仙台(第4、第17)、新発田(第16)、青森(第5)、名古屋(第6、第19)、豊橋(第18)、金沢(第7)、大阪(第8、第20)、大津(第9)、姫路(第10)、広島(第11、第21)、丸亀(第12)、松山(第22)、熊本(第13、第23)、小倉(第14)、福岡(第24)。
[編集] 関連法令
- 衛戍条例(明治21年5月12日勅令第30号)→衛戍令(昭和12年4月28日勅令第152号)
- 衛戍勤務令(明治43年3月18日軍令陸第3号)
[編集] 関連項目
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