船員法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和22年法律第100号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 船員の職務など |
関連法令 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
船員法(せんいんほう。昭和22年9月1日法律第100号)は、船員として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 船長の職務及び権限
- 第3章 - 紀律
- 第4章 - 雇入契約等
- 第5章 - 給料その他の報酬
- 第6章 - 労働時間、休日及び定員
- 第7章 - 有給休暇
- 第8章 - 食料並びに安全及び衛生
- 第9章 - 年少船員
- 第9章の2 - 女子船員
- 第10章 - 災害補償
- 第11章 - 就業規則
- 第12章 - 監督
- 第13章 - 雑則
- 第14章 - 罰則
- 附則