航空機製造事業法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和27年法律第237号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 航空機や航空機用機器の製造や修理など |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
航空機製造事業法(こうくうきせいぞうじぎょうほう。昭和27年7月16日法律第237号)は、航空機及び航空機用機器の製造や修理などを目的としている。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 事業(第2条の2~第5条)
- 第3章 - 航空機(第6条~第10条)
- 第4章 - 航空機用機器(第11条~第14条)
- 第5章 - 航空工場検査官及び航空工場検査員(第15条~第16条)
- 第6章 - 雑則(第16条の2~第21条)
- 第7章 - 罰則(第21条の2~第26条)
- 附則