自動車損害賠償保障法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 昭和30年7月29日法律第97号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 自動車事故における損害賠償の責任、自賠責保険(共済)について |
関連法令 | 民法、道路運送車両法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 自動車損害賠償責任(第3条・第4条)
- 第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
- 第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制(第5条―第10条の2)
- 第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約(第11条―第23条の4)
- 第二節の二 指定紛争処理機関(第23条の5―第23条の21)
- 第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業(第24条―第30条)
- 第四節 自動車損害賠償責任保険審議会(第31条―第70条)
- 第四章 政府の自動車損害賠償保障事業(第71条―第82条の2)
- 第五章 雑則(第82条の3―第86条)
- 第六章 罰則(第86条の2―第92条)
- 附則