義妹
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義妹(ぎまい)とは、親の養女や、親の再婚相手の連れ子が年下だった場合の、妹である。 また、弟の妻や、配偶者の妹も、対象者から見た妹になる。その場合、義妹と書いて「いもうと」と呼ぶ場合が多く、対象者より年下で有るとは限らない。
[編集] 法律上の親族関係・結婚の可否
親の養女とは、法律上、二親等の血族(兄弟姉妹。民法727条)となる。
民法734条1項は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と定める。つまり、兄弟姉妹間は結婚できないが、養子縁組により兄弟姉妹となった者の間については結婚可能である。よって、親の養女たる「義妹」とは結婚可能である。
「義妹」が親の再婚相手の連れ子の場合、少なくともどちらかの連れ子が、継父または継母と法律上の養子縁組届出をしない限り、連れ子間に血族関係は生ぜず、二親等の姻族になるだけなので、法律上、結婚に何らの障害もない。
養子縁組がなされた場合は、法律上、二親等の血族となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。あだち充の『みゆき』はこのケースである。
弟の妻や、配偶者の妹との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でないので、結婚に当たり何らの問題もない。夫の死後、夫の弟と再婚する女性は、一昔前までは何ら珍しくなかった。
ただし、前婚が終了していなければ、重婚に当たってしまうので、当然ながら結婚はできない。