縁組能力
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縁組能力(えんぐみのうりょく)とは文字通り、縁組をなしうる能力を指す。縁組能力には養親となりうる能力と、養子となりうる能力がある。 普通養子縁組において養親となるには成年者であれば縁組能力がある。ここにいう成年者には婚姻擬制によって成年者と扱われる者も含む。
養子となるためには15歳以上であることが必要である。一般の行為能力付与の特則である。なお15歳未満の者の養子縁組については法定代理人の代諾によっても行うことが出来る。
なお特別養子縁組においては契約ではなく家庭裁判所の審判によって縁組がなされるため、縁組能力は問題とならない。但し普通養子縁組と同様、養親、養子について一定の年齢制限がある。
[編集] 関連項目
- 代諾養子縁組