累犯
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累犯(るいはん)とは、懲役の執行を終わり又はその執行の免除を得た者であって、更に罪を犯し、有期懲役に処せられたものをいう。
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とされる(刑法56条1項)。
懲役にあたる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、再犯とされる(同条2項)。
併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるとき(例えば、内乱謀議参与(同法77条1項2号前段)と現住建造物等放火予備(同法113条、108条)の併合罪)は、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなされる(同法56条3項)。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされ(同法57条)、30年にまで上げることができる(同法14条2項前段)。
三犯以上の者についても、再犯の例による(同法59条)。
[編集] 累犯の原因
犯罪者自身の問題の他にも、出所後の生活に困り万引きや無銭飲食を繰り返して重い刑を言い渡される者が多い。元暴力団組員が所属していた暴力団に戻ったり、覚醒剤など依存性の高い薬物の犯罪者が再び薬物に手を出したりすることも多い。また、服役歴の長さが犯罪者の「勲章」とみなされていることも原因と言われる。
日本の刑務所は再犯予防教育が不完全であるとの指摘が以前からあり、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律では再犯予防教育の充実が図られることとなった。