登録免許税
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登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。
別表は、平成18年4月1日付けで全部改正され順序などが入れ替わったなどの変更がある。
[編集] 課税範囲
1. 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。) 2. 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) 3. 航空機の登録 4. ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) 5. 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団の登記 6. 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。) 7. 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。) 8. 動産の抵当権に関する登記又は登録 9. 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。) 10. 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) 10の2.著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。) 11. 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。) 12. 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。) 13. 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。) 14 .商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) 14の2.回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) ------当分の間適用なし。現在指定法人が行うので手数料が徴収されている。 14の3.育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。) 15. 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。) 16. 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱 17. 鉱業法第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録 18. 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。) 19. 会社又は外国会社の商業登記の規定によつてする相互会社の登記及び保険業法の規定によつてする外国相互会社の登記並びに中間法人法の規定によつてする中間法人の登記を。 20. 個人の商業登記 21. 船舶管理人の登記 22. 夫婦財産契約の登記 22の2.投資事業有限責任組合契約の登記 23. 人の資格の登録又は技能証明 24. 金融機関の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は保険仲立人の登録 24の2.信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は特定大学技術移転事業承認事業者、信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者の登録 24の3.抵当証券業者の登録 25 証券会社、外国証券会社、外国証券業者、証券仲介業者又は投資信託委託業者の登録、許可又は認可 25の2.有価証券市場若しくは金融先物市場の開設の免許、組織変更の認可又は外 26. 投資顧問業者の登録又は投資一任契約に係る業務の認可 27. 通関業の許可 28. 酒類の製造又は販売に係る免許 29. 製造たばこの販売に係る登録又は許可 29の2.著作権等管理事業者の登録 29の3.確定拠出年金運営管理業の登録 30. 中央卸売市場における卸売業務の許可 31. 商品市場における取引の受託等の許可 32. 商品投資販売業の許可又は商品投資顧問業の許可 32の2.債権管理回収業の許可 33. 石油輸入業者の登録 33の2.揮発油販売業者の登録 34. ガス事業の許可又はガスの供給区域若しくは供給地点の変更の許可 34の2.熱供給事業の許可 34の3.特定電気事業の許可又は電気の供給地点の変更の許可 35. 鉄道事業の許可、索道事業の許可又は軌道事業の特許 36. 道路運送事業の許可 38. 倉庫業者の登録又は認定 39. 船舶運航事業の許可 40. 港湾運送事業の免許又は許可 41. 航空運送事業又は航空機使用事業の許可 41の2.貨物利用運送事業の登録又は許可 42. ホテル又は旅館の登録 43. 旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録 43の2.予報業務の許可 44. 建設業の許可 45. 宅地建物取引業の免許 45の2.不動産特定共同事業の許可 45の3.マンション管理業者の登録 46. 測量業者の登録 47. 馬主の登録 47の2.電気通信事業者の登録 48. 無線局の免許 48の2.電気通信役務利用放送事業者の登録 48の3.一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 49. 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可 50. 一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理の認定
[編集] 外部リンク
登録免許税法(総務省法令データ提供システム)