物品税
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物品税(ぶっぴんぜい)は、間接税、個別消費税の一種である。日本では1989年4月1日の消費税法施行に伴い廃止された。
間接税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては課税を差し控え、贅沢品には担税力が認められるからこれを重く課税するというものである。
戦後の混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていた。具体的には、宝石、毛皮、電化製品、乗用車あるいはゴルフクラブといったものが物品税の対象とされていた。
しかしながら、経済が高度に成長し、人々のライフスタイルも多様となってくると、いったい何が贅沢であり、何が必要不可欠なものかの判断は人それぞれとなってくる。
また、物品税は課税対象の品目をあらかじめリストアップしておく必要があるが、商品の多様化により課税・非課税の判定自体が困難なものもあり、物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。例えば、物品税法上、レコードは一般的に課税であったが、教育に配慮して童謡と判定されれば非課税であった。このため皆川おさむの『黒ネコのタンゴ』、子門真人の『およげ!たいやきくん』、わらべの『めだかの兄妹』などのレコードについて、課税対象か否かの議論が行われた。(結果は『黒ネコのタンゴ』は歌謡曲扱いで課税、『およげ!たいやきくん』は童謡扱いで非課税)
このような背景もあり、個別消費税たる物品税は一般消費税に取って代わられた。
だが、欧米では食料品や衣料品などを非課税とする個別消費税が一般的であり、日本のような一般消費税では一般食料品や、学習必需品までもが課税対象になる(日本では医療・福祉・公教育・不動産賃貸が非課税対象である)。
[編集] 日本での当時の課税比率
※1988年当時