無線局免許状
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無線局免許状(むせんきょくめんきょうじょう)とは、無線局に対して運用許可の証として総務大臣又は各地方の総合通信局長より与えられる書面である。略して局免とも言う。
免許の番号、免許の年月日、有効期限満了の日、識別信号(呼出符号)、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信事項、設置場所(移動しない局)、常置場所(移動する局)、移動範囲(移動する局)及び指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間)などが明記されている(電波法第14条)。
無線局を開設し運用するには総務大臣の行う落成検査に合格し、免許(運用許可)を受ける必要がある(電波法第4条)。但し、市民ラジオや発射する電波が著しく微弱である無線局などは免許を受ける必要が無い(電波法第4条1の1)。 無線従事者免許証は終身有効であるのに対し、無線局免許状には有効期限(一般的な無線局は5年間、例外として日本アマチュア無線連盟が開設し免許人となる特別記念局はその事由の開始日から終了日まで)が定められている。
なお携帯電話においては、通信事業者(キャリア)が一括して管理することになっている。
[編集] 無線局免許状の参考画像
免許状は、無線局により多少異なるが、ほぼ同じ事項が記載されている。以下はアマチュア無線局の例。
放送局の場合は移動しないために、演奏所・送信所の所在地の他、アンテナの設置位置までが緯度・経度表示で、また放送区域(最低でもここでは受信出来なければならないサービスエリアの事)が記載される。
[編集] 無線局免許状内の用語定義
免許人(めんきょにん)
- 行政側からみて、免許を与えた人。めんきょじんとは読まない。
無線局の種別(むせんきょくのしゅべつ)
- 無線局の種類。放送局、パーソナル局、陸上移動局、アマチュア局、など。
無線局の目的(むせんきょくのもくてき)
- 無線局を開設した根本的理由。
通信事項(つうしんじこう)
- 無線局が通信することを許された事項。通信事項を超えた内容を通信すると違反となる(例外が電波法に定める目的外通信の4事項)。
移動しない局(いどうしないきょく)
- 無線機器が設置場所から移動しない局。放送局や携帯電話の基地局など。固定局とも呼ばれる。
移動する局(いどうするきょく)
- 無線機器が常置場所から移動する局。携帯電話やパーソナル無線など。
設置場所(せっちばしょ)
- 移動しない局において、無線設備が実際に設置されている場所。
常置場所(じょうちばしょ)
- 移動する局において、通常移動していない時に保管されている場所。
移動範囲(いどうはんい)
- 移動する局が、移動して運用することを許されている範囲。例えば、「関東総合通信局管内」「東京都内」「全国」などど指定される。日本の管理する全ての領土(領地、領海、領空)内を移動するには、「陸上、海上、上空」と指定されている必要がある。「全国」は「陸上」と同じ。
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