武器等製造法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和28年法律第145号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 武器、猟銃等の製造規制など |
関連法令 | 銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう;昭和28年8月1日法律第145号)とは、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする法律。
目次 |
[編集] 主務官庁
武器、猟銃等の製造(改造、修理も含む)については経済産業省の所管となる。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 武器(第3条~第16条)
- 第3章 - 猟銃等(第17条~第20条)
- 第4章 - 雑則(第21条~第30条)
- 第5章 - 罰則(第31条~第35条)
- 附則
[編集] 資格
- 武器製造事業者
- 猟銃等製造事業者