日韓法的地位協定
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日韓法的地位協定(にっかんほうてきちいきょうてい)(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)とは、在日韓国人の法的地位について定めた協定。朝鮮半島出身者のうち1945年8月15日以前から引き続き日本に居住している韓国籍保持者に限り永住許可を与える協定。協定が結ばれてから5年以内に申請を出せば、永住許可が与えられた。またその子孫も出生後60日以内に申請すれば、同じく永住許可が与えられ、麻薬犯罪や内乱に関する罪など重大な犯罪を犯さない限り、強制退去させる事ができない。
[編集] 条文
[編集] 関連項目
- 条約
- 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
- 協定永住者
- 特別永住者