推薦
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推薦(すいせん)とは、ある人物や団体、物などを優れていると認め、他人に薦めること。団体によっては、入会に構成員(会員・党員など)の推薦を義務づけている場合がある。
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[編集] 公職選挙法における推薦
[編集] 概要
公職選挙法では、推薦は個人、団体いずれも可能である。個人による推薦は、有権者に限られ、推薦の対象は個人の立候補者に限られる(政党などの公認候補でもよいが、政党への推薦は規定がない)。推薦者は候補者の承諾を得た上で、公示または告示日に届け出ることができる(第八十六条3項、および第八十六条の四の2項)。また、国会議員などの例外を除き、公務員や特定独立行政法人・特定地方独立行政法人・日本郵政公社職員、住宅金融公庫などの各種金融公庫職員は、候補者の推薦に加わることはできない。
団体による推薦は、他の政党による推薦の有無が重要視され、マスコミでも優先して報じられる。推薦は、文字通りその政党が候補者の当選に協力するという意味があるが、地方の首長選などでは、実際は特定政党に属している候補者であっても、敢えて無所属として立候補させ、党は推薦するという形が多い。これは、複数政党の相乗り(多くは共産以外の与野党相乗りだが、与野党が別個に候補を立てる場合も同様)に他党が加わりやすいようにするためと、無党派を引きつけるためである。後者の理由で、日本共産党の内部候補も、無所属として立候補・党は推薦とするケースが多い。
[編集] 「推薦」と「支持」の違い
公職選挙法では「推薦し、支持し」という表記があるが(第百三十六条2項など)、その詳細についての規定はない。
一般的には、「推薦」は「支持」より強い支援を表明するものとされる。このどちらかを表明することは、公職選挙法に規定のある行動となるため、正式な支援表明として、選挙で重要視される。たとえば、「推薦」は候補者の選挙対策本部に人員を送って直接協力するが、「支持」は組織内で支援を呼びかけるにとどめると区別しているという(そうぞう、糸数氏支持 理解得られたと譲歩)。
逆に、候補者が政党色を嫌い(あるいは政党側の思惑で)、敢えて「支持」にとどめるよう依頼する場合もある。さらに、公式には推薦も支持もしない「自主投票」だが、事実上推薦並みの支援をする場合もある。推薦・支持を受け入れるかは候補者に決定権があるため、受け入れを断られた党派が、独自に支援表明することもある。この場合、公職選挙法上は意味を持たない。