指定管理者
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指定管理者(していかんりしゃ)とは、地方自治法に基づき、都道府県又は市町村が公の施設(おおやけのしせつ)の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めて条例の定めるところにより、当該公の施設の管理を行わせるために、当該都道府県又は市町村が期間を定めて議会の議決を経て指定する法人その他の団体
条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めておくことが法定されているが、すべての公の施設の指定手続を一括して定める地方公共団体と、個別の公の施設の設置条例の中で当該公の施設の指定手続を定める地方公共団体にわかれる。
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関して事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する都道府県又は市町村に提出しなければならない。
都道府県又は市町村が適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該都道府県又は市町村の承認を受けなければならない。