建設副産物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
建設副産物(けんせつふくさんぶつ)とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称である。具体的には、建設現場に持ち込んで加工した資材や現場内で発生した物質の中で、工事中あるいは工事終了後その現場内では使用の見込みがないものをいう。
一般的な認識の中では、建設副産物は「ごみ」として扱われるものであり、実際産業廃棄物と混同されることも多いが、正確には資源と廃棄物の中間又は混合物として位置づけられる。内容としては、以下の3つに区分される。
- そのまま原材料として利用できるもの(発生土、ガラス片、金属片、木材片、紙くず等)。再生資源とも呼ばれる。
- 廃棄物とされるが何らかの処理をすることによって利用が可能なもの(アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊、汚泥、発生木材、混合廃棄物等)。再資源化施設を有する中間処理場において、再利用可能な物品に処理される。
- 利用が不可能なもの(特別管理産業廃棄物や燃えカス等)。廃棄処分される。
現在、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法、平成12年5月31日法律第104号)によってリサイクルの推進が図られている。