宗教法人
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宗教法人(しゅうきょうほうじん)とは、法人格を取得した宗教団体の事である。営利を目的としない非営利団体であり、公益事業もできる公益法人の一つ。
「宗教法人法」(昭和26年4月3日法律第126号)にもとづいて宗教団体に附与される。宗教団体に法人格を与える目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(第1条第1項)と規定している。なお、宗教法人となったからといって、宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体となれるだけである。法人格を取得していなくとも、宗教活動を行うことは自由である。
宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、
- 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
- 上記の宗教法人を包括する宗教法人
- 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
にあっては文部科学大臣の所轄となる(宗教法人法第5条)。
宗教法人には、3人以上の責任役員をおき、そのうち1人を代表役員とする。代表役員は当該宗教法人を代表し、その事務を総括する。しかし、これらの役員の法人の事務に関する権限は、宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限をも含むものではない(宗教法人法第18条)。
ほとんどの場合、寺社や教会を有する。宗教法人は、公益事業を行うことができ、法人によっては、病院や学校も運営している場合がある。また、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業をも行うことができる。もっとも、収益が生じたときは、自己又は関係のある宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならならない(宗教法人法第6条)。
宗教法人には、被包括宗教法人、包括宗教法人、単立宗教法人がある。被包括宗教法人とは、神社、寺院、教会のような礼拝施設を有する宗教法人のことで、 包括宗教法人の傘下にある宗教法人(仏教では本山や末寺)。包括宗教法人とは、被包括宗教法人を傘下にもつ宗教法人(仏教では宗派)。単立宗教法人とは、包括宗教法人に傘下に属さない独立した 宗教法人(単立)。被包括宗教法人が包括宗教法人から独立して単立宗教法人となることもできる。