失火ノ責任ニ関スル法律
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失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ;明治32年3月8日法律第40号)は、本則が1文のみからなる短い法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)と略されることもある。
- 法文
- 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(民法第七百九条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。 しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。 そのため本法が制定され、失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。
なお、本法の対象はあくまでも不法行為に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任については本法の適用はない。したがって、借りたアパートを失火により燃やしてしまった場合に、大家に対して原状復旧して返却しなければならないとする債務不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。
目次 |
[編集] 責任無能力者または監督者の過失と失火責任法との関係
(スタブ)
[編集] 使用者責任と失火責任法との関係
(スタブ)
[編集] 工作物責任と失火責任法との関係
土地の工作物の瑕疵(かし)から火災が発生した場合には、工作物からの直接引火による損害については工作物責任を負い、延焼部分については失火責任法により、重過失がない限り、免責される。