大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(だいとしちいきにおけるたくちかいはつおよびてつどうせいびのいったいてきすいしんにかんするとくべつそちほう、平成元年6月28日法律第61号)は、鉄道新線の整備により住宅地が大量に供給されることが見込まれる地域において、宅地開発及び鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講じた日本の法律。具体的には常磐新線(つくばエクスプレス)とその沿線地域を対象としたものであり、法律上は首都圏、近畿圏、中部圏において適用できることとなっているが、常磐新線以後の適用例は無い。宅地・鉄道一体化法または一体化法・宅鉄法と略される。最終改正は平成17年(2005年)4月27日法律第34号。所管省庁は総務省及び国土交通省。
住宅地と鉄道を一体的に整備することにより、いわゆる住宅地の陸の孤島化を防ぎ、鉄道利用の安定的な需要創出を狙った一挙両得の法律のはずであったが、つくばエクスプレス沿線の宅地開発はまだこれからで、今のところ法律制定時の想定どおりには進んでいない。
[編集] 関連項目
- 鉄道事業法
- 首都圏整備法
- 近畿圏整備法
- 中部圏開発整備法
- 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 首都圏新都市鉄道
- 土地区画整理
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
- 地方債