売春防止法
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通称・略称 | 売防法 |
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法令番号 | 昭和31年5月24日法律第118号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 売春助長行為の処罰等 |
関連法令 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
売春防止法(ばいしゅんぼうしほう;昭和31年5月24日法律第118号)とは、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする法律である。
同法は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるという基本的視点に立脚している(同条)が、合意に基づく売春に対する公権力の介入は不当であると言う立場からの反対論もある。
目次 |
[編集] 制定経緯
日本には、江戸時代以来の公娼制度が存在していたが、明治政府は、明治5年太政官布告第295号の娼妓解放令により公娼制度を廃止しようと試みた。しかし、実効性に乏しかったこともあり、1900年に至り公娼制度を認める前提で一定の規制を行っていた(娼妓取締規則)。1908年には非公認の売淫を取り締まることにした。
第二次世界大戦後の占領下において、当時のGHQ司令官から公娼制度廃止の要求がされたことに伴い、1946年に前記娼妓取締規則が廃止され、1947年に、いわゆるポツダム命令として、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年勅令第9号)が出された。公娼制度は名目上廃止されたが、赤線地帯が黙認されたため、事実上の公娼制度は温存されていた。
上記勅令とは別に売春自体を処罰する条例を同時期に制定する自治体もあったが、各地で人身売買事件が相次いだことや、赤線地域周辺での風紀の悪化などから世論の批判が高まり、強い取締りが求められることになった。売春対策審議会の答申を経て本法が制定され、赤線地帯も姿を消した。なお、本法の施行に伴いポツダム勅令や売春等の処罰について規定していた条例は失効した。
1957年4月1日に法律が一部実施となり、翌1958年4月1日に罰則適用の取締り規定が施行され、全面実施となった。
[編集] 定義、処罰対象
本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それ自体は犯罪とはされていない。これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されている事、売春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態とされており刑罰で抑止をする事は過度のパターナリズムとなる事、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむ事等が理由とされる。
このため、本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。
- 公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条)
- 売春の周旋等(6条)
- 困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
- 売春をさせる目的による利益供与(9条)
- 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
- 売春を行う場所の提供等(11条)
- いわゆる管理売春(12条)
- 売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)
[編集] 補導処分
売春の勧誘等の罪(5条)を犯した者に対して、執行猶予付き懲役刑又は禁錮刑を科す場合は、その者を補導処分に付することができ(17条)、婦人補導院に収容されることにより、必要な補導がされる。
なお、婦人補導院は収容人員の減少により、2005年現在東京にしか存在しない。