地方消費税
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地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金で、 消費税(国税)と同様に、商品の売上げやサービスの提供などに対して課税されるもので、その課税標準は、国税における消費税額、税率は25%である。
一般的には、消費税の税率は「5%」であると思われている節があるが、税法上は、国税である消費税の税率は4%であり、それに地方消費税分(4%×25%=1%)がオンされているとするのが正しい。
なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。 この消費税等の現在の税率は、消費税4% + 地方税1%相当 = 5%である。
地方消費税は事業者の住所または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県に払い込まれることから、消費が実際に行われた(最終消費地の)都道府県の税収となるように、消費に関連した統計数値に基づいて、都道府県間の清算が行われる。また、清算を行ったあと、その額のは都道府県内の各市町村に交付される。