地方三新法
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地方三新法 (ちほうさんしんぽう)は、明治時代の日本が制定した三つの地方制度関連法のことである。三新法(さんしんぽう)ともいう。具体的には郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則の三つである。
明治11年 (1878年) に大区小区制にかわるものとして制定された。明治21年 (1888年) と明治23年 (1890年)の諸法律で市制・町村制と府県制・郡制とにとってかわられた。
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[編集] 三新法と関連重要諸法
明治11年 (1878年)
明治13年 (1880年)
- 区町村会法
[編集] 各級の関係
- 県(府と同格)
- 郡
- 町
- 村
- 区
- 町
- 村
- 郡
[編集] 各級地方制度の解説
この三新法は、明治11年 (1878年) 3月11日に内務卿の大久保利通が三条実美太政大臣に提出した意見書「地方之体制等改正之儀上申」に基き、地方官会議と元老院の審議及び議決を経て制定されたものである。
江戸時代からの自治の伝統があった町村には、自治の実態を認めつつ、戸長を通じて上からの決定を実施させることにした。一つの町村に一人の戸長が原則だったが、実際にはすぐにいくつかの町村を包括する方式に移った。町には町会、村には村会をおいた。戸長は、これら町村会の意思を尊重して府県の知事が任命した。
府の長は府知事、県の長は県知事であった。府には府会、県には県会をおいた。府県会の議員は、財産ある男子の制限選挙により公選された。府県会は府県の予算と税の徴収に関する議定の権限を持った。
郡の長は郡長、区の長は区長であった。郡会、区会はなかった。
[編集] 近代地方自治のはじまり
地方制度をすべて中央政府の延長にしようとした大区小区制の失敗に対する反省もから、一定の地方自治を法定した。ただし、その譲歩は大きなものではなく、全体的にみれば集権的な地方制度であった。
特に町村レベルには上からの法定以前に自治があったので、ここでの承認は自治拡大を意味するものではなかった。むしろ、放任から干渉に転換して住民自治を削る試みの一環であった。
もっとも、府県会設置は、地方自治と議会制に向けた実質的前進であった。様々な制限があったとしても、各地の府県会が民権派の政府攻撃の拠点となったことは、府県会自治が空虚な器でなかったことを意味している。