地役権
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地役権(ちえきけん)とは、自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権である。(民法第280条~第294条)。自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を、承役地(しょうえきち)という。要役地と承役地は必ずしも隣接していることを要しない。
[編集] 行使形態による分類
- 1.作為地役権と不作為地役権
- 通行地役権と建築の制限による観望地役権
- 2. 継続地役権と不継続地役権
- 水管による引水地役権とくみ水のための地役権
- 3.表現地役権と不表現地役権
- 通路を開設した通行地役権と観望地役権,地下埋設管による引水地役権
[編集] 概要
- 地役権の一部の時効消滅(第293条)
- 地役権者が其権利の一部を行使せざるときは其部分のみ時効に因りて消滅する。