司書教諭
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司書教諭(ししょきょうゆ)とは、学校の図書館あるいは図書室のためにおかれる教員のことである。学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条の第1項には「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。」と定められている。
司書教諭になるには、当該学校で教諭であり、司書教諭の講習を修了した者でなくてはならない。教諭であるので、当然に教員免許状の普通免許状もしくは特別免許状を有していなければならない。司書教諭講習は、次の科目について行われる。
- 学校経営と学校図書館(2単位)
- 学校図書館メディアの構成(2単位)
- 学習指導と学校図書館(2単位)
- 読書と豊かな人間性(2単位)
- 情報メディアの活用(2単位)
司書教諭は、1953年(昭和28年)に設けられた比較的古い制度であるが、学校図書館法の附則で、「当分の間」おかなくても良いと定められていたため、配置が遅れた。そのため、平成9年にこの規定が改正され(学校図書館法の一部を改正する法律:平成9年法律第76号)、司書教諭をおかないのは、12学級以下の学校を除いて2003年度(平成15年度)までとなった。
司書教諭となれる教員が揃わなかった頃より、学校図書館業務に対応するため、事務職員や実習助手から指名された学校司書が置かれてきた。以後学校図書館では、司書教諭と学校司書で学校図書館を担当する体制が通例となっている。